アメリカ法人日本支店設置
アメリカ法人の日本支店設置のフロー
アメリカ本社にて日本に支店を設置することを決定してからの大まかな流れは以下のようになります。
宣誓供述書の認証
本社の決定に基づき、アメリカ本社の取締役、もしくは日本における代表者が大使館や領事館にて宣誓供述書の公証手続きを行います。
その他に、現地の州公証役場にて公証を受ける方法を採ることもできます。
法務局へ外国会社営業所設置登記申請
認証を受けた宣誓供述書等の添付書類を準備し、提携の司法書士にて管轄の法務局へ登記申請を行います。
法務局へ登記申請を行ってから約1週間で登記が完了し、登記簿謄本を取得することが可能となります。
許認可取得・銀行口座の開設・税務関係届の提出等を経て営業開始
法務局での営業所設置登記が完了すると、日本国内での権利義務の主体となることが可能ですので、許認可の申請、在留資格の取得などの手続きが可能となります。
また、支店としての銀行口座の開設が可能となります。
様々な必要な手続きが完了しますと、正式に営業することが可能となります。
宣誓供述書の認証手続き
宣誓供述書の認証手続きは、アメリカ本社の取締役もしくは日本支店の代表者が大使館もしくは領事館で行います。
宣誓供述書の認証に必要な書類
①宣誓供述書(英語文、日本語文)
②米国会社設立書類
③宣誓供述する方の身分証明書(パスポート)
宣誓供述書の認証の手続きを行う場所
現地公証役場
支店所在地を管轄する大使館・領事館
管轄領事館 | 住所 |
駐東京米国大使館 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 |
駐大阪・神戸アメリカ総領事館 | 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5 米国総領事館ビル |
在福岡アメリカ領事館 | 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 |
在札幌米国総領事館 | 〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目 |
那覇米国総領事館 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山 2-1-1 |
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