事業協同組合の設立

設立要件 Q&A

更新日:2024年11月23日


設立に必要な人員は?

4人以上の組合員が必要です。

異業種であっても相互扶助が可能であれば設立できます。

大企業や会社員(開業している人は除く)は組合員にはなれません。

 ※ただし、公正取引委員会への届出により組合員となれる可能性があります。

組合名はどうすればいい?

組合名の前後に必ず「事業協同組合」または「協同組合」と入れてください。

出資金(資本金)の限度額は?

出資金の限度額は100分の25となります。

合併、脱退の場合は100分の35です。

管轄行政庁はどこになる?

一都道府県内の組合員で設立する場合は都道府県知事の認可になります。

複数の都道府県にまたがる場合は経済産業局や厚生局などになります。

 ※各組合員の所在地や業種などによって異なります。

役員はどうすればいい?

理事3名以上、監事1名以上の配置が必要です。