監理団体許可取得に向けて、準備する事項
更新日:2024年11月23日
□事業協同組合で専従する常勤職員が1人以上いること+その職員については過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了していることも必要
・技能実習責任者として、技能実習の監査に関する業務を行います。
□安定的な事業の運営が可能な財産的基礎を有すること
・事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されます。
□独立した事務所があること
・所有・賃貸は問いません。※ただし、賃貸の場合は、賃貸借契約を結んでいる必要があります。
□外部役員または外部監査がいること
・常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務を中立的に監査することが必要です。
・複数の管理団体の外部役員を兼任することが可能です。
・報酬に関しては双方の合意の下で取り決めることが可能です。
・同行監査は年に1回以上同行する必要があります。
・監理団体の組合員は、外部役員にはなれません。
□基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
・事業の実態があることを確認できるもの
・技能実習生から違約金や保証金を徴収しないこと等が盛り込まれていること
※他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用
宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件があります。
<事業協同組合の技能実習生受入事業以外の稼働実績について>
平成29年11月1日から新たな技能実習法が施工され、当該実績に関する考え方が変更されました。
改修前:事業協同組合設立から少なくとも1年間の稼働実績が必要
改修後:上記廃止 ※ただし、設立以降の稼働状況については確認されます。