株式会社と合同会社
会社の種類は大きく株式会社と持分会社の2種類に分けることができます。
株式会社と持分会社の会社形態には違いがあり、株式会社は株主と経営者は別と考えられており、業務執行は取締役が行います。
しかし持分会社は、出資者と経営者は同じ位置づけであり、原則として総出資者の同意によって運営され、出資者自らが業務執行権を持てるのが特徴です。
株式会社は定款の変更などの決議に株主全員の一致を要しませんが、持分会社は原則として承認が必要になるなどの違いがあります。
更に持分会社は、合名会社・合資会社・合同会社に分けられ、 合名会社、合資会社は場合によって無限責任を負わなければならず、 これに対して合同会社の社員は有限責任しか負いません。
そのため、合同会社は、持分会社の中で最も一般的に設立されています。
この合同会社と、株式会社の違いは、以下の通りになります。
株式会社 | 合同会社 | |
最低資本額 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 |
譲渡の制限 | 譲渡制限規定を設ける | 社員総会の承認事項 |
出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員 | 取締役1名以上(監査役は任意) |
取締役、監査役不要 |
役員の任期 | 最長10年 | 無期限 |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
株式会社設立のためには意思決定に株主総会の決議や株主への通知など、一連の手続を経なければなりませんが、合同会社にはこのような手続は不要なため、 迅速な意思決定が可能になります。また、利益の配分も出資金額に関係なく決めることができます。 |
株式会社と合同会社の設立費用比較 |
株式会社 | 合同会社 | |
最低資本額 | 1円以上 | 1円以上 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
定款認証手数料 | 30,000~50,000円※ | 0円 |
※株式会社の定款認証手数料は資本額によって変わります ※登記簿謄本代が2,000円程度必要になります。 株式会社は登録免許税が15万円が必要であるのに対して、合同会社は6万円で済む事、合同会社は定款認証が不要である事などから、合同会社の方が設立費用が安くなります。 そのため、初期費用を抑えたい場合は最初は合同会社として立ち上げ、規模が大きくなってきたら株式会社に組織変更するという方もいらっしゃいます。 |
株式会社の定款認証手数料について
資本金の額等 | 定款認証手数料 |
100万円未満の場合 | 30,000円 |
100万円以上300万円未満の場合 | 40,000円 |
その他の場合 | 50,000円 |