会社設立後に必要な届出
更新日:2024年11月19日
会社設立手続きが完了しましたら、正式に会社設立となります。
業務開始に伴って、諸官庁それぞれに届出が必要となります。
税務関係、保険関係、許認可などの各種書類を提出しますが、それぞれ、提出期限が異なるため、ご注意ください。
税務関係の届出
税務署への提出
届出書類名 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 【添付書類】 ・定款の写し ・登記簿謄本 ・株主等の名簿 ・設立時の貸借対照表 ・本店所在地の略図 ・法人設立時の事業概況書 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立から3ヶ月を経過した日か、 最初の事業年度の末日 |
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書(※) | 設立後1ヶ月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告締切日まで |
※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は給与を支払う従業員が常時10人未満の場合に提出
都道府県税事務所への届出
届出書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 | ・事業開始から1ヶ月以内 (※各都道府県の規定により変動します) 【添付書類】 ・定款の写し ・登記簿謄本の写し |
市町村への届出
届出書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 | ※各都道府県の規定により異なります 【添付書類】 ・定款の写し ・登記簿謄本の写し |
保険関係の届出
社会保険事務所への提出
届出書類名 | 提出期限 |
新規適用届 | 設立後5日以内 【添付書類】 ・登記簿謄本 ・定款の写し ・出席簿(タイムカード) ・労働者名簿 ・賃金台帳 |
新規適用事業所現況書 | |
被扶養者(異動届) | |
保険料納入告知書送付(変更)依頼書 |
健康保険と厚生年金保険は、全ての法人に加入義務があります。
労働基準監督署への届出
届出書類 | 提出期限 |
労働保険関係成立届 | 従業員を雇い入れた時から10日以内 【添付書類】 ・登記簿謄本 |
適用事業報告書 | |
時間外労働・休日労働に関する協定書 | |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日から50日以内 【添付書類】 ・登記簿謄本 |
労働基準監督署への届出は、基本的に従業員を雇い入れた時に必要となる届出です。
市交響職業安定所(ハローワークへ)への届出
届出書類 | 提出期限 |
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内 【添付書類】 ・法人設立届出書の写し ・保険関係成立届の写し ・登記簿謄本(確認用) ・雇用保険被保険者証(持っている方のみ) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
公共職業安定所への届出は、基本的に従業員を雇い入れた時に必要になる届出です。
許認可事業の届出
事業の内容によっては許認可が必要になります。
許認可の申請を行わずに、無許可で営業を行うと処罰されることがあります。
許可が下りて営業が開始できるまでの期間についても確認する必要があります。