新公益法人制度について
更新日:2024年11月19日
平成20年12月1日から公益法人改革三法が施行され、明治以来続いていた公益法人制度が全く新しいものに生まれ変わりました。
下記2つが特徴になります。
・従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による、要件の厳しい設立許可制度を廃止し、簡単な登記のみで法人が設立できるようになった。
・簡易な登記手続のみで設立することができる「一般社団法人」と「一般財団法人」という新たな法人形態が創設され、そのうち、公益目的事業を 行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者等による委員会(合議制の機関)の認定を受けることにより、それぞれ、「公益社団法人」、「公益財団法人」となることができるようになった。
公益認定を受けることのメリット
・名称独占と社会的信頼性の向上
・税務上の優遇措置
公益認定を受けることのデメリット
・事業活動の制約
・行政庁の指導監督
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