一般社団法人設立

一般財団法人とは

一般財団法人とは

一般財団法人は、一般社団法人と同じく平成20年12月からはじまった「新公益法人制度」により、設立できるようになった法人形態です。今までの財団法人とは異なり、団体の公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立することができます。

一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。

一般社団法人との違い

一般社団法人は、一定の目的のために社員の「活動」自体に重点を置くので設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能です。「基金」という制度がありますが、法人の任意、つまり基金制度を設けるか否かは自分たちで決められます。

しかし、一般財団法人は、拠出された財産を一定の目的のために利用することに重点を置きます。設立時に300万円以上の財産の拠出が必要になります。

一般財団法人の機関

1.評議員+評議員会+理事+理事会+監事
2.評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人


一般財団法人は、理事会、評議員会を必ず置く必要があります。
設立者が1名以上、理事3名、評議員3名、監事1名の最低でも設立には7人以上は必要となります。
また、定款の定めにより、会計監査人を置くことができると任意ですが、 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

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