一般社団法人設立

一般社団法人とは

更新日:2024年11月19日


一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。

一般社団法人は、人が集ることによって法人格が与えられますので設立のための要件として、2名以上の人(社員)が必要になります。
社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任できます。

なお、一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。
例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。

また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。

一般社団法人の特徴

・法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
・社員2名以上で設立ができる
・設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
・社員、社員総会及び理事は必置
・理事会、監事、会計監査人を置くことができる
・基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
・原則課税と原則非課税の2種類の形態がある

一般社団法人は、株式会社とは異なり、
・登録免許税が安くなる
・定款認証の際に収入印紙が不要
・資本金という概念がないため、設立費用が少なくて済む
・設立登記までの期間が短い(2週間~)


となっており、比較的小規模に設立したい方にはおすすめの法人形態です。

一般社団法人のメリット

メリット1:信用力の向上
メリット2:法人名義での契約等が可能
メリット3:自治体・行政機関の仕事が受けやすくなる
メリット4:法人税の優遇措置を受けられる場合がある

一般社団法人の機関

1.社員総会+理事
2.社員総会+理事+監事
3.社員総会+理事+監事+会計監査人
4.社員総会+理事+理事会+監事
5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人は定款定め方によって上記5パターンの機関設計が考えられますが、小規模な一般社団法人の設立ですと、1か2になるでしょう。尚、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、3~5いずれかの機関設計になります。

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