一般社団法人設立

税制について

更新日:2024年11月19日


一般社団法人の場合、税務上は2通りに分かれる

・営利型の一般社団法人

・非営利型一般社団法人


前者の場合には全所得課税となりますので、株式会社等の営利法人と何ら変わらない課税方式を採用されます。

一方、後者の場合には、収益事業にのみ課税され、寄付金や会費収入等の共益事業に対しては非課税となりますので、税務上のメリットが大きいと言えます。収益事業から生じた所得に対する法人税率は30%、所得金額年800万円以下の金額は18%になります。

一般社団法人が行う事業のうち、法人税の課税対象になる事業について

収益目的事業とされている以下の34事業から生じた所得に対しては、法人税が課税されます。

※ただし以下の34の事業に該当する場合でも、個別に非課税事業として認められる場合もあります。
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業

8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業

16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業

22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業

29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業

34.労働者派遣業

非営利型法人になるには

税務上のメリットがある非営利一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。

1.主たる事業として収益事業を行わないこと
2.剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
3.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
4.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
5.過去に定款違反がないこと

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