一般社団法人設立

基金制度とは

更新日:2024年11月19日


一般社団法人の「基金」とは

一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」が設けられています。

「基金」とは、社員や社員以外の人から一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に搬出された金銭その他の財産であって、当核一般社団法人が搬出者に対して法律、および当核一般社団法人と当核搬出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務(金銭以外の財産については、搬出時の当核財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。

基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しながら、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。 基金は、基金の設置、非設置は法人が任意に定めることができ、絶対に必要なものではありません。

基金を設置する場合は定款にその旨の定めを置く必要があります。

基金については、株式会社における資本金のように価額を登記する必要はありません。

しかし、登記上はそれで問題なくとも、誰がいくら(いくら相当の物)を拠出したのかなど明らかにするため、募集の手続きには書面のやり取りをする必要があります。

なお、基金制度を一度でも採用した場合、それを廃止することはできません。

基金募集手続きの流れ

1.社員総会(又は理事会があれば理事会)で募集事項を決定
→社員総会(又は理事会)議事録を作成

2.基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、募集事項等を通知
→基金募集通知書を作成

3.申込みをする者が基金申込書を提出
→基金申込書を作成

4.社員総会(又は理事会)で申し込みをした者の中から、 基金の割当て者(基金の引受人)とその額を決議
→基金割当通知書を作成

5.払込期日の前日までに、基金の引受人に対して割当額を通知

6.基金の引受人と契約書を交わす
→基金拠出契約書を作成

7.基金の引受人が法人の銀行口座へ基金の払込み、又は財産の給付を行う 基金の総額を引き受ける契約

※基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、上記2~5の手続きは不要となり、以下の手順のみで手続きは完了します。

1.社員総会(又は理事会があれば理事会)で募集事項を決定
2.基金拠出契約書を交わす
3.基金の引受人が法人の銀行口座へ基金の払込み、又は財産の給付を行う

基金の返還について

事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。※基金の返還に係る債権には利息を付けることはできません。

尚、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。

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