法人設立

監理団体許可


開発途上国の経済発展を担うための「人づくり」を行うために、先進国の進んだ技能や技術などを習得する機会として外国人技能実習制度が設けられています。
外国人技能実習制度には、大きく分けて2種類あります。それは、「企業単独型」と「団体監理型」です。今までの制度の中で、比較的、企業単独型では、問題が少なかったですが、団体監理型においては、賃金の未払いや暴行などの問題が多く発生していました。

そのような経緯から、平成28年11月18日に、新たな※技能実習法が成立し、平成29年11月1日に施行されました。 これに伴い、監理団体に許可が求められるようになりました。

 

※外国人の技能実習の訂正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

団体監理型

技能実習の流れ

監理団体の許可制について~許可区分~

監理団体の許可は、次の二つの区分に分かれます。

 

 

区分

監理できる技能実習 許可の有効期限
特定監理事業 技能実習1号、技能実習2 3年又は5年(※)
一般監理事業

技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号

5年又は7年(※)

 (※)前回許可期限内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合




監理団体の許可制について~求められる基準~

監理団体に求められる基準は、次の①~⑧となります。

 

①営利を目的としない法人であること

  商工会議所・商工会

  中小企業団体

  職業訓練法人

  農業協同組合、漁業協同組合

  公益社団法人、公益財団法人等

②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

 Ⅰ 実習実施者に対する定期監査

   (3か月に1回以上、監査は以下の方法による

   A、技能実習の実施状況の実地確認

   B、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

   C、在籍技能実習生の4分の1以上との面談

   D、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

   E、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

 Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委任可能)

 Ⅲ 技能実習計画の作成指導

 Ⅳ 技能実習生からの相談対応

監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

外部役員または外部監査の措置を実施していること

基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

優良要件への適合(第3号技能実習の実習管理を行う場合)

⑧監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

 

★下線を引いている部分が新制度における変更点になります。




外部役員及び外部監査について

新たな基準として、外部役員または外部監査人を置く必要があります。

どのような者がなれるかというと、過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者である必要があります。

 

※現在、講習については、経過措置があります。




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