サービス付き高齢者住宅事業に対する補助金
更新日:2024年2月4日
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
〈ポイント〉
○ バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※ サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
(高齢者住まい法)の改正により、平成23年10月に創設
○ 料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、
居住者のニーズにあった住ま いの選択が可能。
登録基準
ハード |
○床面積は原則25㎡以上 ○構造・設備が一定の基準を満たすこと ○バリアフリー構造であること(廊下幅、段差解消、手すり設置)
|
サービス |
○必須サービス:安否確認サービス・生活相談サービス ※その他のサービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 |
契約内容 |
○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、 居住の安定が図られた契約であること ○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと等 |
入居者要件
・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者登録状況(H31.3末時点)
戸 数 |
244,054戸 |
棟 数 | 7,335棟 |
助成金を受けるための要件
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録
○ 高齢者住まい法に規定する「サービス付き高齢者向け 住宅」として10年以上登録すること
その他の要件
○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と 均衡を失しないように定められていること
○ 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるもの に限定されていないこと
○ 事業に要する資金の調達が確実であること
○ 市町村のまちづくり方針と整合していること
○ 運営情報の提供を行うこと
補助内容の概要
住宅
【改修】
【新築】
※1 家賃30万円/月以上の住戸は補助対象外とする。また、事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過 大な設備は補助対象外とする。
改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事(高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等)に限る。
※2 限度額の引上げと補助対象の追加は、①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、②戸建住宅や 事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれかに該当 する改修が対象。
その他の改修は、新築と同じ限度額と補助対象が適用される。
※3 住棟の全住戸数の2割を超える住戸については限度額を120万円/戸とする。
ただし、入居世帯を夫婦等に限定する 場合には、上限に関わらず当該住戸の補助限度額を135万円/戸とする。
高齢者生活支援施設
【改修】
【新築】
※1 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外とする。
※2 地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域との連携を行うもの。
※3 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する施設。