障害福祉サービスの仕組み
更新日:2024年3月17日
障害福祉サービスを利用する障害者・障害児の保護者の方には、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費又は訓練等給付費等が支給されます。
実際には、この費用はサービスを提供する事業者による代理受領方式がとられるため、市町村から事業者に支払われることになります。
ただし、訓練等給付費を利用者の賃金に充てることは認められておらず、生産活動収益で、利用者賃金・工賃を賄う必要があります。
特に、就労継続支援A型では生産活動収益が現実的な数字であるのか、利用者の仕事量を確保できるか等、多角的に審査が行われます。
生産活動に関する事業収支予算書、事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠の作成も、
弊社でサポートします。