就労継続支援事業

就労継続支援の指定更新

平成18年4月の介護保険法の改正により、不正事業者などに対する事後規制ルールを強化する観点から、事業者が指定基準を順守しているかを定期的に確認する指定の更新制が導入されました。

障害者総合支援法第41条第 1項または第51の21条第1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は指定日から6年間とされ、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
期日までに更新手続きが完了しなかった場合、効力を失い、介護報酬を請求することができなくなります。

指定の更新を受けるためには、指定更新申請をしていただく必要がありますが、人員・設備及び運営などの指定基準を満たしていない場合や、 申請法人やその役員等が過去に指定取り消し処分を受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは指定更新を受けることができません。

そのため、指定更新手続きに少しでも不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談ください。

指定更新の申請時期

6年に一度、指定更新が必要になりますが、それぞれ指定年月日が異なるため、おおよそ4~2か月半前に行政から、更新申請書提出期限などが書かれた更新の案内が届くことが多いです。

おおよそ1~1か月半前に提出期限が設定されており、受付はさらに提出期限の1か月前から行っていることが多いです。

<例(名古屋市の場合)>
指定(更新)年月日  平成28年 4月 1日
有効期間満了日    令和 4年 3月31日
更新のご案内が届く  令和 4年 1月15日
更新申請書受付開始日 令和 4年 1月15日
更新申請書提出期限  令和 4年 2月15日
※あくまで一例です。

更新申請に必要な書類

各自治体によって具体的な必要な書類は異なりますが、基本的に下記の書類が求められることが多いです。
指定申請時(登録情報)と現状に相違がある場合は、変更届の提出も必要です。

①指定更新申請書
②法人登記簿(現在事項証明書)
③経歴書(管理者やサービス管理責任者等)
④勤務形態一覧表・組織体制図
⑤運営規程
⑥収支予算書
⑦収益改善のための今後の具体的な事業計画

サポート行政書士法人にご相談ください

就労継続支援には専門ノウハウを持ったコンサルタントも多数おられますが、日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートします。

また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
専門的で複雑な手続きはぜひ私どもにお任せください。

ご依頼前の相談は無料で受けていますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。