就労継続支援指定内容変更
更新日:2024年5月1日
就労継続支援指定内容の変更手続き
事業所の名称変更や移転、管理者等の変更、サービス対象者拡大など事業活動を行う上では様々な変更があります。
しかし前述のようなごくありふれた変更であっても、変更日から10日以内にその内容を各管轄行政に届け出る必要があります。
事前相談せずに変更を行ったり、変更を届け出ずそのまま事業を行うと、指定内容と実態が異なり、指定の効力を取り消される可能性もあります。
指定内容の変更手続きに少しでも不安がある場合、お気軽にご相談ください。
手続きの流れと注意ポイント
変更の内容によっては、変更を行う前に各管轄行政に事前相談し、指定基準を満たしているかの確認や事前協議が必要になることがあります。
手続きすべき変更とは
よくある変更が必要な事由を表にしました。
他にも自治体によって、変更申請が必要な事由がありますので、詳しくは各管轄行政に確認することが必要です。
※下記の変更事項は一部です
事業所に係る変更 | 名称・所在地・平面図や設備 |
人に係る変更 (氏名及び住所) | 申請者・代表者・管理者 サビ管・相談支援専門員 |
運営に係る変更 | 定款・運営規定・サービス対象者 介護給付費等の請求に関する事項 協力医療機関の名称及び契約内容 |
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