就労継続支援事業を始める
更新日:2024年5月1日
就労継続支援事業を始めるには、下記の基本要件をクリアする必要があります。
特に、就労継続支援A型では“収支計画”が重要となるため、事前の準備が重要となります。
指定基準について
法人格
法人組織(株式会社など)であることが必要です。
人員基準
人員基準 | 要件 | |
管理者 | 1人 原則、専従(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | 次のいずれかを満たす必要あり ①社会福祉主事任用資格保持者 ②社会福祉事業に2年以上従事した者 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者 ④企業を経営した経験を有する者 |
サービス管理責任者 | 利用者数が60人以下で、 1人以上必要 ※1人以上は常勤 | 次の全てを満たす必要あり ①実務経験 相談支援業務の場合、5年以上 直接支援業務の場合、10年以上 ※資格により短縮する ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修(就労分野)修了 |
職業指導員 | 7.5:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 | 資格不問 |
生活指導員 | 7.5:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 | 資格不問 |
設備基準
設備基準 | |
訓練・作業室 | ・訓練又は作業に支障がない広さを有すること ・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること ※支障がない場合は、設けないことができる |
相談室 | ・室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | ・利用者の特性に応じたものであること |
多目的 | (使用用途)サービス提供の場、利用者の食事や談話の場 ※支障がない場合は、相談室と兼用することができる |
〇多目的室と事務スペースは、兼用する事が出来ます。事務スペースには、書類を保管する為の鍵付き書庫が必要となります。
〇訓練作業室は、作業台が設けられている事が前提になっており、図面への記載も自治体によって求められます。
〇相談室は、間仕切りの他、きちんと仕切りとしての運用が可能であれば、カーテン等で代用可能です。
※自治体によって求められる設備に差が生じます。
予めご了承下さい。
【注意】
上記設備基準以外に、福祉のまちづくり条例などが各市区町村にて定められている場合があります。
特に、新築工事を伴う事業所開設を行う方は、着工の30日以上前に管轄窓口へ特定建築物としての届出が必要で
す。
就労継続支援の指定申請の構造設備要件以上に、厳しい内容の基準が設けられていることがありますので、申請前に管轄の建築指導課などに相談ください。
運営基準
事業を実施する上で、就労継続支援事業者は、就労継続支援事業所ごとに、重要事項に関する運営規程を定めておかなければなりません。
◎事業の目的及び運営の方針
◎職員の職種、員数及び職務の内容
◎営業日及び営業時間
◎利用定員
◎就労移行支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
◎通常の事業の実施地域
◎サービスの利用に当たっての留意事項
◎緊急時等における対応方法
◎非常災害対策
◎事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
◎虐待の防止のための措置に関する事項
◎その他運営に関する重要事項
申請手続きの流れ
管轄官庁への事前相談
これから行っていきたいとお考えのサービスや施設内の基準を満たしているか等、管轄官庁で事前相談を受けます。
申請書類準備
要件整備についてもしっかりサポート!
要件を整備した後、申請書類の作成を行います。
申請書類提出後、書類審査
現地確認
指定時研修
指定(毎月1日)
事業開始
※大阪府の場合、事前調査は希望指定日の前々月20日までに行う必要があります。
ご希望の都道府県によっては、手続きの流れ等、異なる場合がございます。