就労継続支援事業

身体拘束等の適正化

更新日:2024年3月17日


障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について

指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。

改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。

身体拘束等の適正化について

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされており、身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取り組みといえます。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支店するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされています。

さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他の必要な事項を記録しなければならないとされています。

(ここでいう緊急やむを得ない場合とは、①切迫性、②非代替性、③一時性のすべてを満たす場合に限ります。)

身体拘束等の適正化のさらなる推進のため、下記の事項が追加になりました。

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
②身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

これらを踏まえ、運営規程への記載と、実施していく必要があります。
省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。

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