現地確認での着眼点
更新日:2024年5月1日
現地調査に当たっての主な着眼点について
現地調査は、設置基準や人員基準(従業員の勤務内容または雇用状況など)の指定要件が満たされているかを確認するために実施されます。
現地調査の際には、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者または法人代表者、いずれかの方の立会いが必要になります。
現地調査は開業するために、避けては通れない道です。
どのような点が見られるのかを事前に確認して、無事に現地調査を終えれるように準備していきましょう
現地調査の確認内容
よく見られる確認事項について、表にまとめています。
あくまで一例ですが、実際に利用者が安全に働けるか、事業所として機能できるかに着目して準備しましょう。
事項 | 確認内容 |
照明 | 訓練、作業に支障ない照度が確保されているか |
空調設備 | 訓練、作業に支障のない室温が保てるよう 必要な設備器具が設置されているか |
消火器 | 必要本数が適切な位置に設置されているか 有効期限の範囲内か |
消防設備 | 消防署の指導に従い、設置が完了しているか |
非常災害用備蓄食料等 | 必要な数量の食料及び飲料水が備蓄されているか |
転倒防止措置 | 背の高いロッカー、家具等について、 転倒防止措置が完了しているか |
窓や扉のガラス | 飛散防止フィルムを貼るなど飛散防止措置が施してあるか |
パーテーション | 人がもたれても倒れないよう、しっかり固定してあるか 高さは区画に十分な程度に高いものか |
相談室 | パーテーションなどにより、 プライバシーの確保が図られているか |
鍵付き書庫 | 施錠ができるか 透明ガラスの場合は遮蔽してあるか |
盗難防止対策 | 防犯フィルム貼付やセンサー設置等の 防犯対策を施しているか 現金、通帳、印鑑などの貴重品を 金庫など施錠できる場所で適切に保管しているか パソコン内の個人情報の盗難防止対策がなされているか |
トイレ・洗面所 | 共用タオルが備えられていないか 和式便器の場合は、洋式変更便座の設置などの 配慮がなされているか |
重要事項の掲示 | 事業所の見やすい場所に掲示されているか 必要な項目が記載されているか |
事務所の内部 | 平面図通りの広さ、間取りとなっているか 利用者や従業者にとって危険な箇所はないか 事業所の範囲内において、 障害福祉サービス事業以外の事業が行われていないか |
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