感染症対策の強化
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について
指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。
改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。
感染症対策の強化について(全福祉サービス共通)
近年まだまだ広がりを見せる新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業所の感染症対策が義務付けられました。
(令和6年3月31日までの間は経過措置で、努力義務とされています。)
従業員だけでなく利用者も守る運営体制が必要です。
主な事項は下記です。
①事業所における感染症及び食中毒の予防、及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図る。
②事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
③事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに訓練を定期的に開催する。
これらを踏まえ、運営規程への記載と、実施していく必要があります。
省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。
サポート行政書士法人にご相談ください
就労継続支援には専門ノウハウを持ったコンサルタントも多数おられますが、日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートします。
また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
専門的で複雑な手続きはぜひ私どもにお任せください。
ご依頼前の相談は無料で受けていますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。