就労継続支援事業

ICTの活用

更新日:2024年3月17日


障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について

指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。

改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。

ICTの活用(全福祉サービス共通)

利用者の利便性向上や指定障害福祉サービス事業者などの業務負担軽減等を図る観点から、原則として、電磁的記録による対応が可能となりました。

主な改正点は下記です。

①指定障害福祉サービス事業者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的記録による対応が可能
②利用者等への説明、同意等のうち、
 書面で行うものについて原則として電磁的方法による対応が可能

ただし、下記の2点については作成、保存等は認められていません。

①受給者証への記載が義務つけられているもの(受給者証記載事項)
 例)提供サービス内容、契約支給量、入所または退所に際する事業所の名称や年月日など
②受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの
 例)記載支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量など

また、利用申込者の承諾を得て、文書に記載すべき重要事項を電磁的方法により提供することもできますが、あくまで個人情報を含む大事な情報であることを念頭に置いて、対応していくことが大切です。

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