就労継続支援事業

法人の設立

就労継続支援は法人格で運営されるものであるため、弊社では就労継続支援の認可にあわせた法人の設立を支援しています。

 

ここでは、法人での就労継続支援の開設について弊社のサポートメニューを説明します。

法人格とは

障がい福祉事業は、法人格が無ければ、許可(指定)を受けることができません。
個人事業主では、申請を進める事が出来ないという事になります。

法人格とは、一般的なものでは株式会社。
その他にも、合同会社、一般社団法人、NPO法人があり、事業規模の大きな事業所では、社会福祉法人があります。

既に法人を持っている方や法人設立する際には、注意いただきたいこととして「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」と規定されている指定申請があるものもあります。

専ら社会福祉事業を行う者とは

専ら社会福祉事業を行う者を短直に説明すると、社会福祉事業のみを行う法人であるという事です。

つまり、社会福祉事業のみを行う法人でないと指定申請ができないことから、社会福祉事業以外を行っている法人は新たに法人を設立する必要(※)があります。

(※)定款変更という方法もあります。

法人を新規設立する場合も、定款変更する場合も、定款には「障がい福祉事業の目的」を記載する必要があります。

弊社のサポート内容

□ご依頼者様のご要望を反映した定款の作成
□公証役場での定款認証の代行
□会員規約の作成サポート
□助成金・補助金のアドバイス
□専門家紹介


上記サービスを中心に、開業までの各種業務をトータルサポートします。


設立手続きの流れ(一般社団法人を例に)

相談→見積もり→申込


相談は初回面談無料です。
まずはお電話又は問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針を説明いたします。
中国語、英語は通訳スタッフの同席も可能です)


面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積もりを提示いたします。


見積りで提示したサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。


設立準備・定款の作成


ヒアリングを経て、総則や理事会等についての運営用法の決定等を行い、弊社で定款を作成します。


定款の認証


定款制作後、公証役場で弊社が定款認証を代行します。


設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任


定款で定めた設立後最初の評議員・理事・監事を選任していただきます。


登記申請


法務局へ登記を行った日付が法人の設立日となります。
※登記は提携の司法書士が行います。


開業


完了でき次第、社団法人として活動していただけます。
(登記後、税務署、社会保険事務所、労働監督基準書等の諸機関への届出が必要となります。
弊社から税理士や社労士をご紹介することも可能です)

一般社団法人設立の場合、手続き自体は1週間程度で完了します。
※別途法務局による登記期間がありますので、謄本取得までは約2週間とお考え下さい。


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