就労継続支援事業

ハラスメント対策の強化

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について

指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。

改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。

ハラスメント対策の強化について(全福祉サービス共通)

近年の人権に係る問題を受け、障害福祉サービス業界でも、顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)に関し、事業者は相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や被害者への配慮に取り組むこと、被害を防止するためのマニュアル作成や研修の実施等が必要であるとされ、今回の省令改正に至りました。

主な義務事項は下記です。

①事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

これらを踏まえ、運営規程への記載と、実施していく必要があります。
省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。

サポート行政書士法人にご相談ください

就労継続支援には専門ノウハウを持ったコンサルタントも多数おられますが、日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートします。

また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
専門的で複雑な手続きはぜひ私どもにお任せください。

ご依頼前の相談は無料で受けていますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。