就労継続支援事業

積立金について

更新日:2024年3月17日


就労支援事業会計について

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。

生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。

生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます

ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。

留意すべき会計処理 〜積立金〜

就労支援事業では、原則として剰余金は発生せず、就労支援事業別事業活動明細書における就労支援事業活動増減差額は生じないこととなっています。

しかし、将来にわたって安定的に賃金・工賃を支給するため又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、下記の留意事項に記載した条件を満たす場合は、就労支援事業活動増減差額から一定の金額を次の 2 種類の積立金として計上することができます。

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