就労継続支援事業

法人内部の生産活動

更新日:2024年3月17日


就労支援事業会計について

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。

生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。

生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。

ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。

留意すべき会計処理 〜法人内部の生産活動〜

生産活動による商品や製品を法人内部で消費したり、法人内部の清掃活動等を生産活動として行う場合であっても、生産活動収入として計上します。
ただし、 内部間の取引価格を過大又は過小に設定するようなことは認められません。

例えば、外部へ販売する金額と同じ価格に設定する、仮にその業務を法人外部へ委託するとした場合の価格を参考にする等、内部の取引設定価格に合理性があることが求められます。

法人内部で消費等を行う事例として、下記の2点が考えられます。
①生産活動で製造したクッキーを、会議用の茶菓子として消費した場合

②他の就労支援事業へ外注加工を委託した場合

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