就労継続支援事業

業務継続に向けた取組強化

更新日:2024年3月17日


障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について

指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。

改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。

業務継続に向けた取り組みの強化(全福祉サービス共通)

障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支えるうえで欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられる中、施設・事業所等において災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが大切です。

こうした観点から義務付けられることとなり、3年間の経過措置後、令和6年度から義務化されます。(令和6年度までは努力義務)
主な義務事項は下記です。
①継続的な実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
②従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

これらを踏まえ、運営規程への記載と、実施していく必要があります。
省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。

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