虐待防止対策の強化
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について
指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。
改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。
虐待防止対策の強化について(全福祉サービス共通)
障がい者虐待防止の取り組みについては、これまでも「障害者虐待防止法」に基づいて取り組まれてきており、基準省令でも「努力義務」として施行されていました。
しかし、近年施設従事者による障がい者虐待の件数は年々増加傾向にあり、虐待防止のための責任者や虐待防止委員会の設置状況については、サービス類型によって大きな開きがあることから、義務化されることとなりました。
主な義務事項は下記です。
①従業員への研修実施
②虐待防止のための対策を検討する委員会として、虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
③虐待の防止等のための責任者の設置
これらを踏まえ、運営規程への記載と、事業内で委員会や責任者を配置する必要があります。
省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。
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