就労継続支援事業

特定処遇改善加算とは

 特定処遇改善加算の概要

正式名称を「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」といいます。

処遇改善加算との違いとして、加算対象が異なることが最大の特徴です。

 ・処遇改善加算

  →直接処遇職員(現場の職員)を対象

 ・特定処遇改善加算

  →事業所における中核人材を対象

  ※中核人材とは?

    =福祉・介護業界で勤続年数が10年以上且つ介護福祉士の資格を持つ人

     実務経験が相当年数あり、福祉関係の国家資格を取得している人

また、特定処遇改善加算は、現行加算とは別枠で取得できます。

(ただ、既存の処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)のいずれかを算定する必要あり)

さらに、現行加算とは異なり、「サービス管理責任者」や、「児童発達支援管理責任者」「事務員」「調理員」などにも配分可能である点が、

特定処遇改善加算の最大の特徴です。

 特定処遇改善加算の算定要件

・特定処遇改善加算の区分

 特定処遇改善加算にはⅠとⅡの区分があり、区分によって加算率が異なります。

また、区分ごとに求められる要件も違ってきます。

・特定処遇改善加算の要件と区分の決定

 特定処遇改善加算を算定する場合、まずは加算算定のための要件を確認する必要があります。

 特定処遇改善加算の要件は、以下の4つです。

(1)配置等要件「福祉専門職員配置等加算」の算定によって満たすことが可能
(2)現行加算要件現行の処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定していれば満たすことが可能
(3)職場環境等要件「入職促進に向けた取組」
「資質の向上やキャリアップに向けた支援」
「両立支援・多様な働き方の促進」
「腰痛を含む心身の健康管理」
「生産性向上のための業務改善の取組」
「やりがい・働きがいの構成」
上記6つの分野のうち、任意の3分野を選択して、その中から各「1つずつ」以上実施する必要がある
(4)見える化要件令和2年度から実施された要件です。職場環境等要件の取組を「障害福祉サービス等情報検索サイト」へ公表したり自社ホームページに掲載するなどして公表することで満たすことが可能

特定処遇改善加算の配分ルール

特定処遇改善加算の配分には、一定の手順があります。

手順1:事業所の全職員を「A人材」「B人材」「C人材」の3つのグループに分ける

 「A人材」=A人材は、経験・技能のある福祉・介護職員が該当します。

       例:勤続10年以上且つ介護福祉士の資格を持つ者等

 「B人材」=B人材は、A人材には該当しない福祉・介護職員です。

 「C人材」=C人材は、福祉・介護以外の職員が該当します。

       例:事務員や調理員等

手順2:それぞれのグループに配分する金額を設定する(注意点が2つ)

 「注意点1」=平均配分額の比率の目安が予め提示されています。

        A人材:B人材:C人材=4:2:1 の比率です。

        つまり、A人材に毎月4万円の配分をした場合、B人材は2万円、

        C人材は1万円という比率になります。

        ※厳密には、A人材はB人材の2倍以上、BはCの2倍以上にする

 「注意点2」=A人材の賃金改善額は基準が設けられています。

        A人材のうち一人以上は、月額平均8万円以上の賃金改善

        または年額440万円を超える賃金水準への改善が必須となってきます。

配分ルールの例外

 上記の注意点2でも記載した通り、事業所内の人材をABCの3つのグループに分けるのが原則ですが、必ずしも3つに分けなければならないわけではありません。

具体例は以下に提示しています。

「A人材がいない場合」

 →事業所が新設であり、経験・技能のある福祉・介護職員がいない事業所や、月額8万円以上の賃金改善または年額440万円水準への賃金改善が困難な事業所は、A人材を設定せずに、B・C人材のみの設定も可能となります。

  (配分比率は、B:C=2:1)

「福祉・介護職員の全員がA人材に該当する場合」

 →A人材とC人材のみを設定することが可能。

  (配分比率は、A:C=4:1)

「福祉・介護職員のみに加算を配分したい場合」

 →A人材とB人材だけを設定することが可能。

  (配分比率は、A:B=2:1)

※いずれの場合においても、全職員への周知は必要です。