就労継続支援事業

処遇改善加算とは

更新日:2024年5月8日


処遇改善加算の概要

処遇改善加算は、現在Ⅰ~Ⅲの3段階に加算区分が分かれています(令和4年4月現在)

番号が若くなるにつれて、加算率も上昇していきます。

厚生労働省では、福祉・介護職員の賃金改善を推進するため、より上の加算区分を算定するように奨励をしていますが、算定要件をあまり理解していない状態で処遇改善加算を算定すると非常に危険です。

そのため、処遇改善加算に少しでも不安がある場合は、是非弊社へご依頼ください。

 処遇改善加算の算定要件

処遇改善加算を構成する算定要件は、大きく分けて3つのカテゴリからなります。

いずれの算定要件を満たすかによって加算区分(Ⅰ~Ⅲ)が変わっていきます。

 ①共通要件(処遇改善加算Ⅰ~Ⅲすべてに共通)

 ➁キャリアパス要件

 ③職場環境要件

➁のキャリアパス要件に関しては、さらにⅠ~Ⅲに区分されているため、この区分の複雑な構造が、処遇改善加算の難しさの一因となっています。

処遇改善加算の要件一覧

(1)共通の必要要件
※処遇改善加算Ⅰ~Ⅲすべてに共通する要件
①賃金改善等に関する計画を作成し、全ての福祉・介護職員に周知するとともに、各自治体に届け出たうえで、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
②事業年度ごとに、福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を各自治体に報告すること
➂労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること
(2)キャリアパス要件
※内容を全ての福祉・介護職員(対象となる処遇職員以外の福祉・介護職員も含む)に周知していること
【キャリアパス要件Ⅰ】
福祉・介護職員の任命の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件及び賃金体系を定めていること
【キャリアパス要件Ⅱ】
福祉・介護職員の資質向上のための目標及び計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保すること
【キャリアパス要件Ⅲ】
経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
(3)職場環境要件研修の実施などキャリアアップに向けた取り組み、ICTの活用など生産性向上の取組等の実施が行われていること