就労移行支援認可

就労移行支援事業とは

更新日:2024年10月9日


就労移行支援事業とは

障害者総合支援法では、下記の通り定義されています。

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、下記のような支援を行う。
①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練
②求職活動に関する支援
③その適正に応じた職場の開拓
④就職後における職場への定着のために必要な相談等

標準の利用期間は2年とし、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能です。

就労移行支援事業の主な対象者

就労移行支援事業では、すべての方が対象になるわけではなく、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の障害者が対象になります。

休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となります。

また、65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていたもので、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は、当該サービスについて引き続き利用することが可能です。

就労移行支援事業の主なサービス内容

就労移行支援では、一般就労等への移行に向けて下記のようなサービスを行う必要があります。

①事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、
 適正にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等の実施
②通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービスを組み合わせた支援の実施
③利用者ごとに、標準期間(24か月)内で利用期間を設定

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