福祉・児童・保育

就労移行支援認可

更新日:2024年10月9日


就労移行支援を開業する上で、準備する膨大で煩雑な行政への提出書類を代行できる所を探している。

依頼するのであれば、アフターフォローが充実した所に依頼したいと考える方も多いと思います。

就労移行支援の開業は、日頃から行政手続きを代行し精通している行政書士への依頼をオススメします。

年間100件以上のご相談に対応しているサポート行政書士法人では、障害福祉サービス業に詳しいスタッフが多数在籍。専門チームで貴社のお手続きを代行します。

本ページでは、具体的な弊社のサービスを解説していきますので、是非最後まで読んでご依頼の参考にして頂ければと思います。 

このページでお伝えしたいのは以下の三つです。

〇サポート行政書士法人が対応している就労移行支援指定の充実のサービス

〇サポート行政書士法人に依頼する三つのメリット

〇就労移行支援の要件・手続きの流れ

1 サポート行政書士法人が対応している充実のサービス

新規参入される方向けサービスメニュー

①事業所の選定

事業所の要件をクリアする事業所の選定をフォローします。

②現場を訪問して、事業所のレイアウトをアドバイス

工事が開始される前に、事業所の要件をクリアする為のレイアウト作成を訪問してアドバイスします。

③社内体制の構築をフォロー

事業所の要件と共に重要になってくるのが、人的要件の構築です。弊社では、人的要件のクリアまでフォローします。

④業務上でやっていくべき事をレクチャー

独立開業や新規事業の立ち上げという名目で開業される皆様も多いと思います。そうなると社内で詳しい方がおらず、業務イメージが着きませんよね。弊社では、起業後のスムーズな業務開始の為に業務レクチャーを行っています。勿論社内で共有しなくてはいけない事もレクチャーしますので、安心して準備を進める事が出来ます。

⑤自治体の事前確認を弊社で代行

申請前に、自治体との間で事前確認は必須です。弊社では行政との間で数回発生する事前相談を代行します。

⑥消防計画の作成、消防署への相談

自治体との相談の他、消防署への手続きも必須で発生する事になります。消防計画の作成から、相談まで丸投げする事が出来ます。

⑦模擬実地調査

申請完了後、必ず発生するのが、実地調査です。実地調査当日になって指摘を受けてしまい、再調査なんてことにはならない様に、弊社では事前に模擬実地調査を行い、自治体に提出した書面との整合性を保つ事が出来ます。

既に許可を取得されている方向けメニュー

①期日管理業務

定期報告届出や更新等の定期手続について、事前に通知を行います。

②指定事項管理業務

定期的に官公庁へ行った申請内容と各事業所での最新状況を確認し、変更届などに漏れなどがないかを確認し、管理します。

③情報提供業務

指定に関連する法改正等の最新情報を提供いたします。
提供後の申請や対策についても支援します。

④申請代行業務

期日管理業務、指定事項管理業務により生じた定期手続及び変更等の不定期手続を官公庁へ申請代行します。
単独で依頼いただくより安価な報酬設定を行っています。

事業運営を代行してほしい方向けのメニュー

①契約書、運営規程等整備

契約書や運営規程等の整備は運営を行っていく上で重要です。特に運営規程は実態に即したものを作成する必要があります。

②法令遵守体制構築支援
申請後も「実地指導」と呼ばれる行政からの監査が行われます。概ね3年に一回程度の頻度で行われますが、1ヶ月前程度にならないと事前通知が届きません。弊社では、年に数回定期的な監査を実施し、書類の保管状況の確認や、衛生管理状況の確認まで、実際に「実地指導」で確認される内容を事前にチェックし、予防する事が出来ます。

弊社で行っているコンサルティングメニュー

申請・コンサルティングメニュー内容
就労移行支援指定申請都道府県への就労移行支援の申請を代行します。実地調査の立会いも行います。
就労移行支援指定更新申請6年ごとの就労移行支援の指定更新申請を代行します。実地調査の立会いも行います。
就労移行支援変更届就労移行支援について、以下の変更が生じた場合の変更届を代行します。

・事業所(施設)の名称
・事業所(施設)の所在地
・事業所(施設)の連絡先
・申請者(設置者・法人)の名称
・申請者(設置者)の主たる事業所の所在地
・申請者(設置者)の主たる事業所の連絡先
・申請者(設置者)の代表者の氏名、生年月日、住所、職名等
・申請者(設置者)の役員の氏名、生年月日、住所、職名等
・定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る)
・事業所(施設)の平面図、設備の概要
・事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴等
・事業所(施設)のサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所、経歴等
・主たる対象者
・運営規程
・利用定員数
・協力医療機関の名称、診療科名、当該協力医療機関との契約内容
・障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要
・併設施設の概要
・同一敷地内にある入所施設及び病院の概要

2 サポート行政書士法人に依頼する三つのメリット

弊社はこれまで多種多様な障害福祉事業を取り扱ってきました。ご依頼時には、申請書類の作成からコンサルティングまで行政手続きのプロフェッショナルとしてまとめてお手伝いします。

行政へのヒアリングや申請書の作成・入力など面倒な申請手続きは弊社が代行します。貴社の申請を円滑に申請します。

弊社は東京・名古屋・大阪の都市部を中心に全国対応しています。また、多数のスタッフがチームで対応する為、複雑な申請手続きもスピーディに対応します。

3 要件・手続きの流れ

法人格

法人組織(株式会社など)であることが必要です。

人員基準

人員基準要件
管理者1人
原則、専従(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
次のいずれかを満たす必要あり
①社会福祉主事資格要件に該当する者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者利用者数が60人以下で、
1人以上必要
※1人以上は常勤
次の全てを満たす必要あり
①実務経験
障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
※資格により短縮する
②相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修(就労分野)修了
職業指導員6:1(利用者数:職員数)以上
※1人以上は常勤
資格不問
生活支援員6:1(利用者数:職員数)以上
※1人以上は常勤
資格不問
就労支援員15:1(利用者数:職員数)以上
※1人以上は常勤
資格不問

設備基準

最低定員数(最低基準)…20人以上※  
※過疎、離島地域などにおいて、都道府県が利用者数の確保困難と認めた場合は10名以上、
多機能型の最低利用人数(最低基準)6人

設備基準
訓練・作業室・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
※支障がない場合は、設けないことができる
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること
洗面所・便所・利用者の特性に応じたものであること
多目的室(使用用途)サービス提供の場、利用者の食事や談話の場
※支障がない場合は、相談室と兼用することができる

主な運営基準

◎就労支援計画に基づいて実習できるような受け入れ先の確保
◎求職活動の支援
◎受け入れ日報の作成、少なくとも1週間ごとに聞き取りを実施し、
就労移行支援計画の確認・見直しに努める
◎公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携し  
利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努める
◎利用者が就職してから 6 か月以上は事業主に対する助言、職場不適応への対応、
職場訪問や家庭訪問等による適切な相談等の支援を継続する
◎毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告 など

手続きの流れ

①無料相

申込みページより必要事項を入力いただいた後、担当者よりご連絡いたします。

②申込み・必要書類の提

担当より手続き及び必要書類のご案内をし、必要書類を準備頂きます。

③法人格の取

開設をするに当たって法人格が必要な方は、弊社で会社設立が可能です。

④障害児通所支援事業所指定協議説明会に参

自治体が実施する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」に参加して頂く必要があります。

⑤管轄官庁への事前相

事前調査票を弊社で作成し、事前相談を行います。
事前相談には申請者の同席が必須になっている自治体もございます。予めご了承ください。

⑥申請書類準

要件整備についてもしっかりサポート!
要件を整備した後、申請書類の作成を行います。

⑧申請書類提出後、書類審

指定希望日の前々月までに申請書類を提出します。
申請書類提出の際には、管理者と児童発達支援管理責任者の面接もあります。
予め弊社で面談準備を行う事も可能です。

⑨現地確

自治体による現地確認が行われます。
確認時には弊社担当も同席し、急な質問への回答も行っています。

⑩指定・事業開始

毎月1日に指定が降ります。
※人員や設備等に問題がある場合、指定希望月に指定できない可能性があります。

弊社は初回相談無料です。
ホームページを御覧になって、「相談したい」という方や「もっと詳しく知りたい」という方は
是非問い合わせください!