就労移行支援認可

棚卸資産

就労支援事業会計について

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。

生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。

生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。

ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。

留意すべき会計処理 〜棚卸資産〜

商品や製品などの棚卸資産については、商品や製品を販売等した時に費用として処理することとなります。

したがって、期末時点でまだ販売等していない製品や商品などがある場合には、それらは資産として計上しなければいけません。
また、期中に費用計上している場合には、その費用を除外する決算整理を行う必要があります。

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