就労移行支援認可

相談支援機関等との連携

就労移行支援事業は、利用者が一般就労へ移行することで定員に空きが生じる事業です。
移行後に新たな利用者を確保できなければ、事業所の運営は厳しくなります。

そのため、就労移行支援事業所は、退所と入所のバランスを安定的に保つことが求められます。
知的障害者を主たる対象とする事業所の場合、利用者の多くが特別支援学校等からの新卒者のため、3月以外の時期に新たな利用者を確保することは大きな課題となります。

障害のある人は、行政の窓口や特別支援学校、相談支援事業所などから紹介を受けて就労移行支援事業所を見学し、利用に至る場合が多いです。
そのため、これらの機関に自らの就労移行支援事業所としての特徴や就労支援のプログラム、これまでの実績などを知ってもらうことが大切です。
新たな利用者を受け入れる為に、障害のある人に就労移行支援事業を利用したいと思ってもらえるような取り組みと情報発信、そして関係機関との連携が重要です。

相談支援事業所と連携

相談支援事業所に障害のある人から「一般企業へ就職したい」という相談があったときに、自らの就労移行支援事業所を紹介してもらうこと、見学へとつないでもらうことは新たな利用者受け入れのために大きな意味を持っています。

また、スムーズにサービスを利用してもらうという視点からも、相談支援事業所と日ごろから円滑に連絡を取れる関係性を構築することが重要です。

ハローワークや障害者就業・生活支援センターとの連携

ハローワークや障害者就業・生活支援センターと言った障害者雇用促進法に基づく機関は、職業に関する専門的な相談を実施しており、求職者、登録者は年々増加しています。

近年のハローワークの求職者数の伸びは、特に、精神障害者や発達障害者でその傾向が顕著です。
こうした実態を踏まえると、すぐに就職につながる人ばかりではなく、一定の準備期間や職業訓練が必要な人も増えていることが予想され、そこで期待されるのが就労移行支援事業所です。

就労移行支援事業所が、こうした人たちの就業相談のプロセスの一翼を担い、特に就業準備性の向上のためのプログラムや、アセスメントを実施する事ができれば、ハローワークや障害者就業・生活支援センターから新規利用に関する相談は増えてくるはずです。

また、これらの機関との連携は、利用に関するばかりではなく、その後の一般就労に向けた職場開拓、企業実習、職業紹介などの連携においても大きな意味を持つようになります。

就労移行支援事業所は利用者が来るのを待っているのではなく、福祉、労働にかかわる相談機関に積極的に訪問して情報交換をすること、
また、パンフレットを置かせてもらうことなど、自らの事業所の特徴と魅力をアピールする事が必要です。

サポート行政書士法人にご相談下さい

障害福祉サービスには専門ノウハウを持ったコンサルタントも多数おられますが、日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートします。

また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
専門的で複雑な手続きは私どもにお任せください。

ご依頼前の相談は無料で受けていますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。