福祉事業と生産活動の会計
更新日:2024年10月10日
就労支援事業会計について
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。
生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。
生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。
ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。
福祉事業活動と生産活動の会計区分
就労支援事業は1つの事業であっても、福祉事業活動と生産活動とに会計を区分する必要があります。
福祉事業活動と生産活動に係る収入の区分
就労支援事業における収入は、福祉事業活動により生じた収入と生産活動により生じた収入を以下のように区分します。
福祉事業活動と生産活動に係る費用の区分
就労支援事業における経費は、福祉事業活動により生じた費用と生産活動により生じた費用を以下のように区分します。
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