個別支援計画作成時期
更新日:2024年10月10日
個別支援計画作成の時期
就労移行支援事業では、期限が定められていない就労継続支援事業等より、頻繁に個別支援計画を作成し、見直すことになります。
就労移行支援事業のモデルとして、目的の異なる6つのステージが提案されています。
目的が異なれば当然、個々のステージでの支援計画も変わってくるはずです。
このステージの変わり目が、個別支援計画作成・見直しの時期になるでしょう。
個別支援計画の作成時期のモデル
作成や見直しについては、下記のようなモデルが考えられます。
たとえば、就労移行支援事業を利用してから1年半後にトライアル雇用を経て継続雇用に結びついた人の場合、①利用開始、②暫定支給決定期間終了、③基礎的訓練期間終了、④トライアル雇用開始、⑤継続雇用開始、の5回は個別支援計画を作成・見直しすることになります。
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