就労移行支援認可

暫定支給決定とは

更新日:2024年10月11日


暫定支給決定は、厚生労働省では「利用者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、①継続利用について本人の最終的な意向の確認、②継続利用が適切かどうかの客観的な判断を目的として、短期間の支給決定を行うもの。」とされています。(「訓練等給付に係る暫定支給決定について」より)

本記事では、暫定支給決定についてわかりやすく解説します。

「暫定支給決定」とは、暫定的に支給決定を受けることで、障害のある人は実際の利用体験を通して継続的に利用するかどうかの意思決定をすることができ、一方、就労移行支援事業所側も、その利用希望者にとって就労移行支援事業を利用することが適切であるかどうかを判断することができる制度です。
暫定支給決定期間は2ヶ月以内の範囲とされており、標準利用期間(24ヶ月)のうちの最初の2ヶ月がこれに当たります。

就労移行支援事業の利用を希望する障害のある人の中には、サービスの留意事項や特徴をパンフレットや見学だけで的確に理解することが難しい場合が少なくありません。
このような場合、一定期間、事業所で実際にサービスを体験できる暫定支給決定は大変有効となります。

暫定支給決定が出ると、実質的な支援がスタートし、障害のある人と事業所の双方で本利用に向けての適性を確認することになります。
暫定支給決定の期間中に、事業所は、個別支援計画に基づいて就労実現に向けた職業準備性の確認や課題を整理し、その後継続してサービスを提供する中で就労実現が見込まれるか否かの判断をしなければなりません。

支給決定までの流れ

また、事業所によってプログラムの構成はさまざまで、他の利用者の年齢層や障害年度、訓練科目などによって、その雰囲気も大きく変わります。

そこで、就労移行支援というサービスと障害のある人との適合だけでなく、自らの事業所の取り組みや雰囲気が、その障害のある人としっかりフィットしているかという視点でのアセスメントも必要です。

暫定支給決定期間中に就労移行支援事業所は評価を行い、市町村に報告しなければなりません。
評価の視点は、事業所の特徴と利用希望者の特徴の適合性と、利用希望者の職業準備性についてです。

まず、事業所と利用希望者の適合性の評価については、他の利用者の障害種別や年齢層などの傾向によって事業所の雰囲気はさまざまであり、作業内容や訓練プログラムによっても利用意欲が変化するため、対象者の様子を見ながら面談を繰り返し、確認していくことが必要です。

次に、利用希望者の職業準備性の評価は、評価表を活用し、一定の項目をもとに検討すると整理しやすくなります。
評価項目は、生活面と作業面のカテゴリーで整理されています。
生活面では、出欠状況や身だしなみなど基本的な日常生活の管理について評価できるようにしています。

また、対象者本人の持ち合わせている準備性だけでなく、家庭など周囲からの支援がどの程度得られているかについても評価する必要があります。
作業面では、指示の理解力や作業への集中力、作業中の質問・報告など基本的な労働習慣について評価します。ここでは、事業所で取り組んでいる作業そのものをどれだけこなすかという観点にとらわれないことが大切です。

暫定支給決定期間中の評価結果から、利用希望者にとって自らの事業所での就労移行支援事業の利用が適切であるかどうかを判断しなければなりません。
このとき、利用期限である24ヶ月間の中で、就労移行の適切な計画が立てられるかどうかのプランニングが一つの判断要素となります。

プランニングでは、まず、評価の結果から出来ていることとできていないことを検討します。

「できていないこと」が障害特性に依るのであれば、就労を想定した場合、どのような配慮や支えが必要なのかを整理します。また、「できていないこと」は今後の訓練により成長が見込まれることなのか、その場合はどのような場面設定や訓練が必要なのかを整理します。

このように就労を目指す上での課題を整理した上で、それに対してどれだけの時間を想定するのか、どのようなステップを設定し、どのタイミングで実行するのかなど、今後のスケジュールを組み立てます。

これらのスケジュールを24ヶ月間でこなすことができるのか、就労継続支援等を活用して長期的な就労支援が必要なのかを見極め、利用希望者の適性を判断していきましょう。

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