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更新日:2024年11月3日
設備基準について
上記のような国が定める基準をふまえ、認可基準は各自治体が条例として定めます。
そのため、応募を希望する自治体の規定に沿って手続きを進める必要があります。
おおまかな基準は上記表のとおりです。
避難基準について
原則は1階だけの構造ですが、条件を満たすことで2階以上でも保育施設を運営することが出来ます。
2階以上に設置する場合は二方向避難等の要件を満たす必要があります。
避難基準においても、上記のような国が定める基準をふまえ、認可基準は各自治体が条例として定めます。
保育室等を3階以上に設ける場合は
・階段などが避難上有効な位置にあり、保育室等からそこに至る距離が30m以下であること。
・調理室以外の部分と調理室の部分が防火区画で区画されていること。(調理室にスプリンクラー等の自動消火装置が設置され、延焼防止措置を施している場合を除く)
といった基準があります。
避難上有効なバルコニーとは(概要)
①道路または敷地内の避難通路に面する各階の外壁面に設け、避難タラップ等により地上の避難通路へ有効に避難できるもの。
※避難通路の幅は90㎝以上
②大きさは有効長さ1.8m以上、有効奥行き0.9m以上であること。
③床は耐火構造であること。
④バルコニーに通じる出入り口は幅75㎝以上、高さ180㎝以上、下端は床面から15㎝以下であること。
⑤バルコニーの床に設ける避難口は有効直径50㎝以上であること。
避難口は各階で互い違いに設置すること。
はしご、タラップで地上まで安全に垂直避難できること。