共同生活援助認可

障害者グループホーム開設指定について

更新日:2024年11月3日


障がい者グループホーム開設

サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の障害者グループホーム開設を目指す方の支援をさせていただいています。

開設にあたる書類作成や行政との折衝など、手続き面でクライアントの皆様の円滑なスタートをお手伝いします。

グループホームの指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人等法人の設立も含めトータルでサポートします。

 グループホームとは

 知的障害者、精神障害者、身体障害者が「世話人」等の支援を受けながら、その地域の居住施設(アパート、マンション、一戸建て)にて、複数で共同生活を行う「シェアハウス」のようなイメージです。

「世話人」は入居者の食事提供、健康や金銭の管理、日常生活上の相談、必要であれば入浴や排せつ、食事などの介護を行うなど、様々な支援を行います。

 グループホーム開設に必要な要件

 グループホームを開設するには、大きく分けて4つの基準を満たす必要があります。

 法人基準

株式会社
合同会社
一般社団法人
特定非営利活動法人
社会福祉法人

グループホームの運営を考える事業者は、事前に都道府県へ指定申請し、事業所ごとに指定を受けなければなりません。それに加え、運営を考える事業者は法人格を有する必要があります。

法人格を持たない団体である場合は、あらかじめ上記の法人格を取得する必要があります。

 

人員配置基準

 1管理者

原則、管理業務に従事するもので、施設の管理者となります。

管理業務全般を行い、下記サービス管理責任者や世話人などと兼務することも可能です。

2サービス管理責任者

入居者の支援に関する総責任者です。

サービス管理責任者は実務経験や都道県が行う研修の受講が要件となっています。

ホームヘルパー2級以上の上級資格や保育士、社会福祉士、社会福祉主事、児童指導員、精神障害者社会復帰指導員、教員免許などの資格をお持ちの方で、5年以上の相談支援業務の実務経験があることが必要です。

3世話人

常勤換算で、利用者数を10で除した人数以上の人員がなります。

資格要件は特に資格要件はありませんが、障がいを持つ方の福祉の増進に熱意があり、障がいを持つ方の日常生活を適切に支援できる能力が必要です。

4生活支援員

常勤換算で、障がいを持った方の入浴・排泄・または食事の介護などの生活サポートをします。

 

設備基準

 1住居

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることが必要です。

2設備

共同生活住居は1以上のユニットを有し、居室面積は収納設備等のを除き、7.43㎡以上

3最低定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下

(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

運営基準

 グループホーム(共同生活援助)を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。