児童発達支援認可

児童発達支援申請設備要件

更新日:2024年11月3日


児童発達支援の認可には、多くの要件をクリアする必要があります。

しかし、要件が多すぎてよくわからないという方も多いと思います。

これから始める事業者の方もどんな要件があるのか、説明できる方は少ないです。

そこで今回は、児童発達支援の申請要件について設備基準に絞って解説します。

サポート行政書士法人は、年間100件の障害福祉サービスに関する相談を受けています。

その中で培ったノウハウを皆さんに公開します。

本ページは、これから児童発達支援で開業する事業者又は検討されている事業者向けに要件を詳細に記載しています。

東京都を事例に事前準備から申請の流れ、施設要件から難しい人員配置に至るまでを網羅しています。

本ページを確認すれば、児童発達支援の開業までに必要な要件を把握する事が出来ます。

児童発達支援の設備要件は賃貸する前の確認が重要です。

しっかりとこのページで把握しておきましょう。

前提の話 児童発達支援とは

小学校就学前の6歳までの障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作や知識・技能の指導、保育園や幼稚園の様に集団生活へ適応させる場を提供することを目的とした施設です。

児童発達支援の種類

・児童発達支援事業所

障がいのある未就学児が、お住まいの近隣地域にて発達支援を受けられる施設となります。

障害を持つ未就学児の支援のほか、その障害を持つ未就学児のご家族に対しても支援を行っています。

また、児童発達支援事業所では、できる限り身近な地域に多く設置することを目指しており、事業所数の拡大を図るという狙いも持った施設となります。

・児童発達支援センター

児童発達支援センターは、各地域での児童発達支援の中核的な役割を担っています。

児童発達支援センターを「市役所」と例えると、児童発達支援事業所は「支所」と捉えることができ、児童発達支援事業所と違って規模感はかなり大きく、実施されるサービスもより豊富になります。

第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」 資料り抜粋

事前準備

 児童発達支援指定を受けるに当たり、以下の点について事前準備しておきましょう。

1法人格が必要です。

 個人事業主として指定を受ける事はできません。予め、法人格を取得する必要があります。

2定款及び登記簿謄本の目的欄に、申請を行う事業についての記載が必要です。

 児童発達支援事業を行う際には、定款及び謄本の事業目的欄に、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」の表記が必要です。

 上記の表記を行う事で、居宅訪問型児童発達支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5つの事業をまとめて記載している事になります。

3事業所を運営するには、初期費用・運営資金が必要です。

 給付費はサービスを行った月の翌々月に振り込まれます。

 これから法人を立ち上げるという事業者の方は、法人及び事業所立ち上げにかかる費用(登記手続き、事務所賃借費、工事費、備品の購入等)、運転資金(2~3ヶ月分の従業員の人件費、賃貸料、消耗品費等)が必要になります。

児童発達支援指定までの流れ(東京都を事例に)

東京都が実施する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」に参加し、出席する。

 指定を受ける4ヶ月~半年前を目安に年に三回程度実施される説明会に参加する必要があります。例)東京都の場合は、4月、8月、12月の三回実施されます。8月、9月、10月、11月の1日に指定を希望する場合、4月の説明会に出席します。

説明会出席後、指定希望月の4ヶ月前までに、区市町村へ相談の上、調査票に必要事項を記入し、区市町村へ提出した後、東京都に送付する。その上で、東京都庁にて事前相談を行う。

事前調査票に記載がない場合、また不十分な場合等ヒアリングが出来ない場合は、事前相談が断られる場合があります。また東京都庁へ訪問する場合は、事前に電話で予約を入れる必要があります。

物件や人員が要件を満たしているか、東京都に確認を取る。

 賃貸物件の場合、必ず賃貸契約前に図面等の相談をするようにしましょう。賃貸契約を結んでから要件が足りないという事にならない様にしておく必要があります。

指定希望月の前々月までに、申請書類を提出

 物件の工事が発生する場合、指定希望月の前々月までに終わらせておく必要があります。

また、申請書類の提出の際には、管理者と児童発達支援管理責任者の面接も行いますので、同席させる必要があります。

指定希望月の前月に、自治体による現地確認

 設備に関する要件や消防法、建築基準法に遵守しているかを確認されます。現地確認の際にも管理者と児童発達支援管理責任者等の立会が必要になりますので、予定を開けておく等しておきましょう。

6問題が無ければ、指定希望月1日付けで指定。

まとめると、以下の様になります。

日程手続き
4月、8月、12月の指定された日「指定協議説明会」に参加
指定希望4ヶ月前事前調査票提出
事前調査票提出後~指定前々月指定前相談、面接、申請書類確認
指定前々月末日まで申請書類の最終提出
指定前月現地確認
指定日(指定月1日)事業開始

以上を踏まえた上で、本ページのメインである設備要件についてみていきましょう。

児童発達支援の基準について

 設備基準

設備基準については以下の通りです。

①指導訓練室
・児童発達支援事業を実施する場合、児童一人当たり3㎡以上
・最低定員は、10名。死角の無い部屋で30㎡以上(廊下、玄関、キッチン等はこの面積に含めない)
・指導訓練室内の蛍光灯は飛散防止措置を取り、コンセントにカバーを付けること。
・カーテン等を設置する場合、防炎のものにすること。
・指導訓練室内にロッカーや棚などを設置する場合は、転倒防止を行うこと。

②事務室(4~5㎡以上)
・原則、部屋を用意すること。
・扉には鍵をつけるなど、児童が入らない工夫をすること。
・固定パーテーション等で指導訓練室と区切る場合は、高さ・安全性・強度にも配慮する。
・鍵付き書庫、事務机、パソコン等すぐに事業開始できる設備備品を用意する。

③相談室(4~5㎡以上)
・相談者や相談内容等が外部に漏れないように配慮された造り。原則、部屋を用意すること。
・固定パーテーション等で指導訓練室と区切る場合は、高さ・安全性・強度にも配慮する。 

④トイレ
・2ヶ所以上ある事がベスト。定員に応じた個数を用意し、
利用児童の障害状況や程度に合わせて必要な対応をすること。
・外部の方が出入りできる共用のものではなく、専用のものにすること。 

⑤洗面設備
・手洗い・うがいをする設備と、トイレ後の手洗いをする設備と、コップ等を洗う設備を別に確保すること。

 
その他気を付ける事。
〇使用する物件の契約前に、当該物件が消防法や建築基準法等、他の法令に抵触していない事
(特に自動火災報知設備の設置状況や検査済証の発行の有無等)は事前に把握しておきましょう。
〇3階以上の物件や地下、窓が無い物件での設置は避けてください。
〇風俗営業をしている物件から半径100m以内に事業所を設置しないようにしてください。
〇送迎を行う場合は、児童が安全に乗降できる場所や駐車場を確保してください。
〇大家、近隣住民には事前に事業について説明し、トラブルの無い事業運営を行う様に心がけてください。

まとめ

本ページをまとめると、以下になります。

1法人格など事前準備する事項は指定を受ける半年前を目安に準備しておく

2設備基準は利用者一人当たり3㎡つまり最低30㎡の空間確保が必要

施設の賃貸契約を締結する前に押さえておきたいポイントを解説しました。

特に広さそして、トイレ等の設備は変更が難しい所になるので注意しましょう。

本ページは東京都の作成する「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準について」を基に

作成しています。細かい要件が異なる場合がありますので、詳しい要件については、各自治体の要綱を

きちんと確認することを推奨します。

サポート行政書士法人では初回相談が無料。

これから児童発達支援事業を始める皆さんに以下のサービスを提供しています。

①事業所の選

事業所の要件をクリアする事業所の選定をフォローします。

②現場を訪問して、事業所のレイアウトをアドバイ

工事が開始される前に、事業所の要件をクリアする為のレイアウト作成を訪問してアドバイスします。

③社内体制の構築をフォロ

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