児童発達支援とは
更新日:2024年11月3日
児童発達支援とは
児童発達支援は、障がい児の通所支援サービスです。
未就学児で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作の指導や、
コミュニケーションの取り方、集団生活への適応など、
生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流促進を行うことを主としたサービスとなっています。
障害児通所支援の1つで、2012年で施行された児童福祉法改正により、
新たに生まれたサービスとして、現在では全国で着々とサービスが展開されています。
児童発達支援は、昨今においてサービスを展開する事業者様が増加した影響で、
インターネット上に様々な情報が飛び交っています。
そのため、児童発達支援について一見複雑で分かりづらいという印象を持たれる方が多いですが、
実際は、非常にシンプルなものとなっています。
当メニューでは、児童発達支援に関してを分かりやすく解説します。
最新の法改正に関しても常にアンテナを張り、
確実且つスピード対応でお客様をサポートします。
児童福祉法改正による事業所の分化
サービス利用対象
児童発達支援において、サービスの利用対象者となるのは、
未就学児、つまり小学校入学前の0~6歳の子どもが対象となります。
似たような通所支援サービスとして、
「放課後等デイサービス」が挙げられますが、
放課後等デイサービスの利用対象者は6~18歳の就学児となります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの大きな違いは対象年齢となります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの比較対照表
サービス類型 | 対象 | 役割 |
児童発達支援 | 未就学児(小学校入学前) | 心身の発達を促し、言語や体力など生活に欠かせない能力を伸ばす療育 |
放課後等デイサービス | 就学児(18歳まで) | 進学や就職を見据えた療育 |
また、児童発達支援では、
身体の障がいのある児童や、知的障害、発達障害児を含む精神障害のある児童が対象となりますが、
障害者手帳の有無にかかわらず、別途医師等から療育の必要性があると判断された場合は、
本サービスを利用することが可能という点も一つの大きな特徴です。
児童発達支援の種類
しばしば混同されるのが、児童発達支援の種類の違いです。
児童発達支援は、大きく以下の2つに分類されます。
・児童発達支援事業所
障がいのある未就学児が、お住まいの近隣地域にて発達支援を受けられる施設となります。
障がいを持つ未就学児の支援のほか、その障がいを持つ未就学児のご家族に対しても支援を行っています。
また、児童発達支援事業所では、できる限り身近な地域に多く設置することを目指しており、
事業所数の拡大を図るという狙いも持った施設となります。
そのため、児童発達支援センターより規模は小さく、
令和3年1月の時点で、事業所数は8,265施設存在しているとされています。
※令和3年6月14日 厚生労働省
第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」 資料4より抜粋
・児童発達支援センター
児童発達支援センターは、各地域での児童発達支援の中核的な役割を担っています。
児童発達支援センターを「市役所」と例えると、児童発達支援事業所は「支所」と捉えることができ、
児童発達支援事業所と違って規模感はかなり大きく、実施されるサービスもより豊富になります。
例えば、児童発達支援センターでは、児童発達支援事業所のサービスに付随して、
施設を利用していないご家庭でも相談できるサービスや、
障害児の通う保育園に出向いて専門的な知識と経験を基にしたアドバイスを行ったりと、
地域での中核的な療育支援施設としての機能を果たしています。
令和3年1月の時点で、児童発達支援センターは約750施設ほどとなっており、
児童発達支援センターが1箇所以上設置されている市町村は35%(令和元年年末時点)となっているため、
児童福祉法に準ずる整備がまだまだできていない状況と言えます。
※令和3年6月14日 厚生労働省
第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」 資料4より抜粋
児童発達支援事業所と児童発達支援センターの主な違い