児童発達支援認可

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者(児発管)とは?

児童発達支援管理責任者は、障害児の保育や療育に関する専門職の1つです。児童福祉法における様々な障害児支援のための施設で働いています。略して「児発管(じはつかん)」と呼ばれることもあり、児童発達支援施設には1名以上の配置が義務付けられています。
利用する児童や家族への支援だけでなく、現場職員への指導や助言も行うリーダー的な役割を担うケースが多いです。

児童発達支援管理責任者の役割とは?

児童発達支援管理責任者は、利用する児童の成長に合わせた個別支援計画書を作成したり、職場の現場リーダー的な役割を担っています。
これはどの職場においても同様で、個別支援計画書の作成には幅広い知識や経験が役立ちます。個別支援計画書に基づいた支援や療育が、組織的にきちんと行えているかどうか管理するのも役割の1つです。

児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容

具体的に、児童発達支援管理責任者がどのような仕事をするのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

○個別支援計画書作成
個別支援計画書は、児童一人ひとりの状態や課題に基づいて作成される、支援の方向性や内容を決めるためのものです。
利用する児童への支援や療育は、この計画書に基づいて行われるためとても重要であり、児童発達支援管理責任者の代表的な仕事とも言えます。
障害児支援の施設は、専門的なサポートが必要な児童が利用します。障害の程度や発達の状態は当然それぞれ違うため、必要な支援内容ももちろん異なります。
児発管は、これら児童の心理面や発達面の課題をきちんと把握し、家族のニーズとも照らし合わせながら目標を立て、目標が達成できるように援助の方針を決めていきます。
さらに細かい支援内容も組み込んでいき、個別支援計画書を作成します。この個別支援計画書の作成は、児童の通う学校の教育支援計画書と可能な限り連携をして実施されていることも求められています。

○その他の職務内容  
児童発達支援管理責任者には、個別支援計画書作成以外の業務もあります。
例えば、保護者との面談です。
児童の支援や療育がより良い方向に向かうように、普段から保護者と良い関係を築いておくことも大事な仕事です。
不安になった時や困った時に頼れる存在であったり、時には専門的な視点からアドバイスをしたりする役割も担っています。
事務作業や雑務については、職場により内容が異なります。必要な教材の準備や手配などを行ったり、送迎ドライバーも担当したりするケースもあります。
児童発達支援管理責任者も、職場によっては現場に入ることがあります。児童と一緒に遊んだり、学習を支援したりと、個別支援計画書に基づいた支援・療育を行います。

児童発達支援管理責任者(児発管)になるためには?

児童発達支援管理責任者になるためには、「実務経験の要件」を満たし「研修を修了」する必要があります。
実務経験要件が複雑でわからないという相談をよくいただきますが、平成31年4月から適用されたものによりさらに複雑になりました。
その一方で、保育所や幼稚園で勤務してきた方や教員免許状の保有者などが要件に加わることとなり、より専門性の高い人材が児童発達支援管理責任者として働きやすくなりました。
この要件について、以下でわかりやすく解説していきます。

実務経験の要件とは

実務経験の要件については、まず以下の3つのいずれかに当てはまり、いずれにおいても老人福祉施設・医療機関等以外での障害者福祉の分野で3年以上の実務経験が必要です。
それでは、詳しく見ていきましょう。

ポイント1 児発管責任者基礎研修を受講するために、実務経験をクリアしているか

①5年以上の相談支援業務
a.相談支援事業に従事する者
地域生活支援事業
障害児相談支援事業
身体障害者相談支援事業
知的障害者相談支援事業

b.相談機関等において相談支援業務に従事する者
児童相談所
児童家庭支援センター
身体障害者更生相談所
精神障害者社会復帰施設
知的障害者更生相談所
福祉事務所
発達障害者支援センター

c.施設等において相談支援業務に従事する者
障害児入所施設
乳児院
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
老人福祉施設
精神保健福祉センター
救護施設
更生施設
介護老人保健施設
介護医療院
地域包括支援センター

d.学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者
幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
高等専門学校

e.医療機関において相談支援業務に従事するもので、次のいずれかに該当する者
病院
診療所
※ただし、社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障害者社会復帰指導員であって、
上記a~eの実務経験年数が1年以上のものに限られる

②5年(※8年)以上の直接支援業務
下記a~eの機関で5年以上(※社会福祉主事任用資格者等でない場合は8年以上)、
且つ高齢者分野での期間を除いて直接支援業務に従事した期間が3年以上必要です。

a.施設等において介護業務に従事する者
障害児入所施設
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童養護施設
児童心理治療施設

児童自立支援施設
障害者支援施設
老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
病院又は診療所の療養病床関係病室

b.事業所等において介護業務に従事する者
老人居宅介護等事業
障害児通所支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
児童養育事業
小規模住居型児童養育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育
子育て援助活動支援事業
障害福祉サービス事業
老人居宅介護等事業

c.医療機関等において介護業務に従事する者
病院
診療所
薬局
訪問看護事業所

d.障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
特例子会社
助成金受給事業所

e.学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
高等専門学校