認可保育園の開設方法
認可保育園を自治体が主体となって整備をしますので、開設にあたっては自治体の保育計画や予算に大きく影響されます。
認可保育園を開設する方法は主に3種類の方法があります。
自主整備型 | 自治体や国からの補助を受けずに、保育園開設希望者が自己資金で整備した保育所を、自治体が認可します。 補助金の対象となる設置主体は、主に社会福祉法人(設立予定を含む。)に限定されないケースが多い。 | ◆メリット 開設希望者のスケジュールで準備をすることができる ◆デメリット 準備資金が一番多額 |
補助金による整備:用地確保型 | 開園希望者が用地を確保(自己所有・借地のいずれも可)して、自治体からの保育所整備補助金を受けて建設された保育所を、自治体が認可します。 補助金の対象となる設置主体は、主に社会福祉法人(設立予定を含む。)となるケースが多い。 | ◆メリット 用地が確保できれば開園の可能性が高い ◆デメリット 公募のスケジュールに影響を受ける。 |
補助金による整備:物件賃貸型 | 開園希望者が建物を賃借し、自治体からの保育所整備補助金を受けて整備した保育所を、自治体が認可します。 | ◆メリット 準備資金が一番少額である ◆デメリット 保育園に最適な物件がみつかりにくい |
自治体が公募で保育園開設者を募集する場合の保育施設
児童福祉施設 | 説明 |
認可保育所・認可保育園 | 児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。 保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。 |
幼保連携型認定こども園 | 幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ施設です。幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施します。 |
小規模保育事業A型 | 地域型保育事業の一種です。0~2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の少人数の保育施設です。A型はミニ保育園や保育所分園と言われます。 |
小規模保育事業B型 | 地域型保育事業の一種です。0~2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の少人数の保育施設です。A型とB型の中間形態となります。 |
小規模保育事業C型 | 定員6人以上10人以下の少人数の保育事業。家庭的保育(グループ型小規模保育)形態となります。 |
家庭的保育事業 | 生後8週間から3歳になるまでのお子さんをお預かりし、保育は家庭的保育者の自宅で行います。家庭的保育者1人につき子ども3から4人までという少人数保育で、柔軟できめ細やかな保育が行われる施設です。 |
事業所内保育事業 | 事業所内保育事業は、事業所が主体となって、その事業所の従業員の児童を対象に開設した保育所に、地域の保育を必要とする子どもの保育(地域枠)を設けて実施する保育施設です。 事業所規模が20名以上の場合は、認可保育所と同様の職員や面積等の基準が適用され、19名以下の場合は小規模保育事業A型又はB型と同様の職員や面積等の基準が適用されます。 |
居宅訪問型保育事業 | 障害、疾患などで個別のケアが必要な場合等に、保護者の自宅で1対1を基本とするきめ細やかな保育を実施する事業です。 家庭的保育者(必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの)1人につき乳幼児1人を対象に、きめ細かな保育を行います。 |
保育施設運営事業のことならサポート行政書士法人へ
保育施設運営事業の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。