認可保育所の設置基準
ここでは認可保育所の設置基準を解説します。
財産の基準
施設の使用権 | 原則として、保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが求められます。 ただし、次の要件を満たす場合は、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととされています。 ア 原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合は、地上権又は賃借権の登記は行わなくても差し支えないこと。 ①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合 ②貸主が地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合 イ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。 ウ 賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、当面の支払いに充てるための①1 年間の賃借料に相当する額と②1,000万円(1年間の賃借料が1,000万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)を基本として、事業規模に応じ、当該保育所が安定的に運営可能と都道府県(指定都市・中核市を含む。)が認めた額の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。 エ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。 |
運営資金 | 幼保連携型認定こども園の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を有していることが必要です。 |
保育所事業以外の事業 | 直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないことが必要です。 |
園舎・設備の基準
乳児室、ほふく室、保育室及び屋内遊戯室 | ・乳児室、ほふく室、保育室及び屋内遊戯室は、特段の理由がない場合は1階に設けることが望ましい。 ・乳児室、ほふく室、保育室及び屋内遊戯室を2階以上に設ける場合は、防災設備の一層の向上に努めるとともに、避難訓練の実施、消防機関の協力の確保等に万全を期すこと。 ・乳児室、ほふく室、保育室及び屋内遊戯室を1階に設ける場合も2方向避難の趣旨を踏まえること。 ・保育室等(廊下、便所、テラス等含む)乳幼児が通行、出入りする場所には乳幼児の転落を防止するため金網、柵等を設け、又は窓の開閉を乳幼児が行わないようにする等の設備が必要であること。階段については、乳幼児が 1人で昇降しないよう降口に乳幼児が開閉できない柵を設ける等、乳幼児の転落防止に十分留意するほか、乳幼児が通常出入りしない事務所等の場所についても、誤って乳幼児が立ち入ることのないよう留意すること。 ・各室内又は各室入口付近の廊下に、児童用の手洗い場を設置するよう努めること。 |
医務室 | ・ベッドやカーテン等の設置により静養できる機能の確保に努めること。 ・医務室には医薬品を備えるよう努めること。 |
調理室 | ・安全衛生面に配慮すること。 ・特に保育室等を3階以上に設ける場合は、調理室とほかの区画とを特定防火設備で区画すること。 ・食材等の搬入経路について、専用の出入口を設置するなど、保育の動線と重複しないように配慮すること。 ・別途、前室、調理員専用便所の設置に努めること。 |
便所 | ・専用の手洗い場を設けること。 ・便器(児童用)の設置数は2以上とし、児童の定員数に見合う数とするよう努めること。 ・便器(児童用)の仕様は、児童が安全かつ快適に使用できるものとし、手すりや目隠し等の設置についても配慮すること。 |
乳児室・ほふく室 | 面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき、3.3平方メートル以上とすること。 |
保育室・遊戯室 | 満2歳以上の幼児1人につき 1.98 平方メー トル以上、屋外遊戯場の面積は、満2歳以上の幼児1人につき 3.3 平方メー トル以上であること。 |
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