小規模保育園の設置基準
小規模保育事業の認可にあたっては、各自治体が定める家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例等に定められた基準を満たす必要があります。
ここでは小規模保育園の設置基準を解説します。
保育室 | 乳児室又はほふく室は、0・1歳児1人につき3.3㎡以上 保育室又は遊戯室は、2歳児1人につき1.98㎡以上の面積が必要です。 これらの面積は、有効面積 (内法面積から造付け・固定造作物を除いた面積。)で算出します。 【面積から除く造り付け・固定造作物】 (1) 押入れ、ロッカー、収納スペース、子ども用荷物収納棚 (2) 吊り押入れ、吊り戸棚(床上 140cm の空間を確保したものは除く) (3) 手洗い器 (4) ピアノ その他 (1) 面積の算出方法(内法・有効面積)は、保育室のみに適用します。 (2) 採光面積の基礎となる床面積は、建築基準法上の基準であるため、同法の規定する床面積(壁芯)です。 |
屋外遊戯場(園庭) | 満2歳以上の幼児1人につき3.3㎡以上の専用の屋外遊戯場が必要です。 ただし、屋外遊戯場を確保できない場合、近隣の公園等(児童の歩行速度で5分程度。概ね300m以内。)で代用可能とします。 ※ピロティーなど、屋根、天井があり建築面積に含まれる場所は、屋外遊戯場としては認められません。 ※近隣の公園とは、都市公園法上の公園を指します。 |
調理設備 | 定員に見合う設備及び面積を有し、保育室等と区画(腰高程度でも可。)してください。衛生管理の点から、調理室の入り口にあたる場所に前室を設け、手洗い設備を設置することが望ましいです。 なお、調理設備については、衛生面、作業動線を考慮した設備とするため、設計の段階でその園の所在地を所管する保健所に相談する必要があります。 給食を連携施設等から搬入する場合は、加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えている必要があります。 |
便所 | 定員に見合う設備及び面積を有していること。児童 10 人に対し、児童用大便器を1つ設ける必要があります。(やむを得ず児童用便器を設置することができない場合は、大人用便器に補助便座を設置することも可。) また、調理職員専用のものや汚物処理設備の設置が望ましいです。 |
手洗用設備 | 児童用と職員用をそれぞれ保育室内に設ける必要があります。 また、調理室に調理員専用の手洗用設備を設けることが望ましいです。 |
保育室等を2階以上に設ける場合の要件 | 保育室等を2階以上に設ける場合には、基準条例に基づいて必要な設備を備える必要があります。 また、保育室を2階に設ける場合、3階に設ける場合、4階以上に設ける場合で、必要な設備には違いがあります。児童の安全性等防災上の観点から、保育室は低層階に設けることが原則となっています。 また、別途消防局との協議により、設備設置や防火措置を求められる場合があります。 |
防犯設備 | 出入り口の電子錠や機械警備、防犯カメラなど、各施設の状況に合わせて、児童の安全確保のために必要な設備を備える必要があります。 |
安全のために必要な設備 | 転落、園児飛出し:フェンス、柵の設置(高さや形状にも注意)、各保育室や掃出し窓について児童の手の届かない位置に錠を設置 等 怪我:指はさみ防止、ガラス飛散防止、家具等の角端部対応 等 感電:コンセントを児童の手の届かない位置に設置、感電防止コンセントの設置 等 地震:家具転倒防止、蛍光管落下防止 等 |
医務室 | 静養できる機能を有すること。病児の静養、感染症等の園内感染防止を目的として、区画された室とすることが望ましいです。事務室等との兼用も可としますが、カーテン等で区画をしてください。(医務室には必要な医薬品等を常備すること。) |
職員のための休憩 室や事務室 | 職員の労働環境に配慮し、職員数に応じた充分な休憩室(休憩時間に休息できるためのスペース)や事務室(小規模保育事業に供え置くべき帳簿の保管及び職員の執務のためのスペース)を設けることが望ましいです。 |
育児相談等を受けるための部屋やスペース | 相談者のプライバシーに配慮するため、保護者等からの相談を受けるための専用の部屋やスペースがあることが望ましいです。 |
調乳室・調乳設備 | 乳児用設備として、調乳室や調乳の設備を調理室とは別に設けることが望ましいです。 |
沐浴設備、温水シャワーなど体を清潔にできる設備 | 児童の皮膚を清潔に保つため、温水シャワーなど体を清潔にできる設備を備える必要があります。0歳児保育を実施する場合は、沐浴設備を設ける必要があります。 |
収納スペース | 小規模保育事業の屋内・外の環境を良好に保つとともに、災害時の備蓄などのためにも、充分な収納スペースを設けることが望ましいです。 |
駐車場・駐輪場 | 送迎に自動者・自転車を利用する保護者が増加しています。近隣地域と交通問題を生じさせないよう、設置場所の状況により自動車・自転車による送迎が見込まれる場合には、十分な駐車・駐輪スペースを確保することが望ましいです。 |
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