保育施設の選定ポイント
近年は都市部に関わらず保育施設の選定は、公募での事業者決定だけでなく、運営時においても円滑な保育園経営のポイントとなります。
ここでは保育施設を選定するにあたってのポイントを紹介しています。
施設基準のポイント
法令・自治体が定める基準 | 主な基準として、保育室又は遊戯室、乳児室又はほふく室及び屋外遊戯場の一人あたりの必要面積の基準や、医務室、調理室及び便所の設置や、緊急時に備えた避難用設備の設置等が定められています。 |
保育室 | 1階に設けることが推奨されています。 2階以上の階に設ける場合は、一定の要件を満たす必要があります。 |
屋外遊戯場 | 地上に設けることが望ましいとされていますが、敷地等の事情により屋上部分を屋外遊戯場の一部とすることも可能です。 ただし、この場合は、耐火建築物とし避難階段を設けるほか、遊戯場部分の周囲に転落防止に適した防護柵を設置するなど、安全面の配慮に万全を期すことや、便所及び水飲み場の設置が必要になります。 |
各法令 | 都市計画法、建築基準法、消防法、福祉のまちづくり条例等の各種法令や通知についても留意する必要があります。 都市計画法上問題ないか、建築基準法に抵触しないか、消防水利が整備されているか、バリアフリー設備の整備が可能か等々を確認・相談の上、整備をする必要があります。 |
用地の確保のポイント
用途地域など | 用地の確保にあたっては、認可基準を満たす建物や屋外遊戯場が整備できるように、敷地の形状・面積、用途地域や建蔽率、容積率等も十分に確認する必要があります。 |
抵当権 | 保育事業に供する不動産には、抵当権の設定制限があり、既に不動産に対して抵当権が設定されている場合は、予め抹消する必要があります。 |
送迎用の駐車場 | 送迎に自家用車等を利用する保護者が増加しており、周辺住民とのトラブルを回避するためにも、送迎用の駐車場が必要となります。敷地内に整備するか、敷地近辺に駐車場を賃借するなどして、確保する必要があります。 食材搬入や緊急車両のための停車スペースは敷地内に設けるよう努めてください。 |
その他の注意ポイント
周辺住民・地元自治会 | 施設の整備・施設の運営を円滑に進めるためには、周辺住民・地元自治会等の理解と協力が必要になります。自治体への相談とあわせて、保育所を整備することについて周辺住民等の理解を得られるようにすることが必要です。 自治体との協議開始後、周辺住民に対する事業説明会を開催することが必要となる場合があります。 |
新耐震基準 | 既存建築物を改修して整備する場合、新耐震基準(昭和56年6月施行)に基づく建物であること(耐震診断等により基準を満たすことが確認された場合を含む。)、その建築物に対して建築確認済証及び検査済証が交付されている必要があります。 認可予定者として決定された後、すみやかに建物用途を建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)における「特殊建築物(保育所)」に変更する必要があります。 |
整備計画地 | 農業振興地域内に所在している場合は、認可保育所を開設することができません。計画地が市街化調整区域内に所在し、地目や現況が田・畑である場合でも農地転用などの対応が必要となります。 |
風俗営業 | 整備計画地の周辺に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用される営業所が所在している場合、当該営業所の経営者等とトラブルになる場合があります。計画地が繁華街に所在している場合は、周辺に該当する営業所がないか、注意する必要があります。 |
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