宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは?宅建業を営むには免許が必要

更新日:2025年1月1日


宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買などを行う業種です。
この業務を行うには、宅地建物取引業法に基づいた免許が必要です。
不動産取引の安全を確保するため、免許を持たない事業者はこの業務に参入することができません。
本記事では、宅地建物取引業を営むために必要な免許について、その申請方法や要件を詳しく解説します。

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について、以下に掲げる行為を業として行うことを指します。
①「自ら売買又は交換する行為」
②「他人が売買・交換・貸借する際のその代理・媒介をする行為」


※ただし、「自己物件の賃貸」は除く。

(『東京都宅地建物取引業免許申請の手引』より引用)

※「業として行う」とは、社会通念上「営利性をもった事業の遂行」とみることができる程度に行う状態をいいます。
広く一般の人を対象にしているか(取引対象者)、営利目的であるか(取引目的)、転売目的の取得か(取得経緯)、反復継続性がある取引か(反復継続性)等を基準に総合的に判断されます。


※「売買」「代理」「媒介」の違い:ポイントは、「お金の出所」と「名義」
「売買」:「自分のお金」で「自分の名義」で取引を行うこと。
「媒介」:「他人のお金」で「他人の名義」で取引相手に示して取引成立の為に尽力すること。媒介者には、代理人に取引条件等を決定する権限はない。
「代理」:「他人のお金」で「他人の名義」で取引相手に示して取引成立の為に尽力すること。代理者には、代理人に取引条件等を決定する権限もある。

不動産業との違い

宅建業と不動産業は厳密に言うと異なります。
宅建業は、前述の通り、宅建業法に基づいて宅地や建物の売買、交換、貸借に関する取引を扱います。
一方で、不動産業は、宅建業に加えて、マンション管理や入居者対応、管理業者の監督など、不動産に関連する幅広い業務を含むものになります。
そのため、宅建業は不動産業の一部であるといえます。

個人・法人にかかわらず、宅建業を営むには「宅地建物取引業免許」が必要となります。
例えば、不動産のオーナーとして賃貸を行う以外の不動産に関する取引を繰り返して行うような場合は、免許が必要となります。

免許の区分

宅地建物取引業免許は、大臣免許と知事免許に分類されます。

大臣免許とは、2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で、国土交通大臣へ申請を行います。

知事免許とは、宅建業を営む営業所がひとつだけの業者が申請する免許で、各都道府県知事へ申請を行います。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間で、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する90日前~30日前までに更新手続きを行う必要があります。

免許を申請したときから、会社組織や役員などに変更があった場合は、その都度変更の届出が必要です。

新規免許申請にあたっては、下記の要件を満たす必要があります。

①事務所の設置

宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所を設置することが必要です。
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、 他業者や個人の住居からは独立している必要があります。
他の法人や個人の事務所と混在している場合や、 居住場所と混在している場合は免許を受けることができません。

②専任の宅地建物取引士の設置

宅地建物取引士(宅建士)は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受けている方をいいます。
宅地建物取引士証の有効期間は5年間です。
宅建業を営む際には、業務従事者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。


また、宅建士は事務所ごとに「専任」であることが求められます。
「専任」とは、事務所に常勤しており、専ら宅建業に従事していることを指すため、他の法人の代表取締役、常勤役員、会社員であると認められません。
専任の宅建士が他の業者との兼務・兼業することは原則として禁止されています。
ただ、専任の宅建士と専任でない宅建士の業務上の大きな違いはありません。

③代表者などの常駐

免許を申請する代表者は、原則として事務所に常駐することが必要です。
ただし、政令で定められた使用人に代表権行使の委任をした場合は、 常駐義務が無くなります。

④欠格要件に該当していないこと

申請者個人又は法人の役員が欠格要件に該当している場合は、申請できません。

<欠格要件>

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者  
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者  
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者  
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合  
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者  
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

⑤営業保証金の供託・保証協会への加入

審査に合格し免許されれば、営業保証金の供託を行うか、保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、宅建業の免許証が交付され、 正式に宅建業をスタートすることができます。

  • 営業保証金の供託を行う場合、本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託しなければなりません。
  • 保証協会へ入会する場合、本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金の納付でが必要です。

※保証協会へ加入するのが一般的ですが、加入には時間がかかりますので、 あらかじめ計画的な準備が必要となります。
※加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。

宅地建物取引業免許を取得した後も、以下のような手続きが必要となる可能性があります。

更新免許申請

宅建業免許の有効期間は5年間です。
宅建業免許の更新を希望する場合は、更新手続きが必要となります。

免許の有効期間満了の日から90日~30日前までの間に 免許更新の申請を行わなければいけません。  
変更事項がある場合は、 まず変更届書を提出してからでないと更新手続きができないため、登録内容に変更がないかの確認が必要です。

変更届出

宅地建物取引業の免許を受けた業者は、下記のような変更があった場合、30日以内に変更の届出を国土交通大臣又は都道府県知事に提出します。

  • 商号
  • 主たる事務所
  • 代表者
  • 役員
  • 政令で定める使用人
  • 専任の取引主任者
  • 従たる事務所の設置・廃止・移転・名称

免許換え申請

①現在の事務所がある都道府県から他の都道府県へ事務所を移す場合

都道府県知事免許→他の都道府県知事免許


②現在の事務所がある都道府県の他に、他の都道府県に事務所を設置する場合

都道府県知事免許→国土交通大臣免許


③現在2つの都道府県に事務所があるが、事務所を1つの都道府県内のみに置く場合

国土交通大臣免許→都道府県知事免許

  1. 取引主任者証の有効期間は何年間ですか?
  2. 専任の取引主任者とは何ですか?
  3. 専任の取引主任者は何人必要ですか?
  4. 現在監査役をしている法人で専任の取引主任者になれますか?
  5. 他の法人でも役員をしていますが、免許申請できますか?
  6. 住宅の一部を事務所にしたいのですが可能ですか?
  7. 親の免許を子が引き継ぐことはできますか?
  8. 住宅の一部を事務所にする際気を付けることはありますか?
  9. 事務所を他の法人と共同で使用することは可能ですか?
  10. 信託受益権とは何ですか?
  11. 信託受益権の不動産物件を取扱うためには何が必要ですか?
  12. 第二種金融商品取引業の登録要件は宅建業免許の要件と同じですか?
  13. 不動産取得税・登録免許税の減免はどうなっていますか?
  14. 国土利用計画法の事後届出はどんな時に必要ですか?
  15. 事後届出の届出方法および期限はどうなっていますか?
  16. 営業保証金の供託、保証協会への加入は必ず必要ですか?
  17. 営業保証金の供託、保証協会への加入はいくらかかりますか?
  18. 廃業した場合、営業保証金は戻りますか?
  19. 新規免許申請にはどのぐらいの手数料がかかりますか?
  20. 申請受付後、免許・登録までにかかる日数はどのくらいですか?
  21. 免許の有効期間はどのくらいありますか?
  22. いつ更新免許の申請をしたらいいですか?
  23. 免許換え申請と更新免許申請の手数料はいくらですか?
  24. 自分で国土交通省と宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会へ行く必要がありますか?
  25. 臨時に事務所を設ける場合でも届出は必要ですか?
  26. 株式会社を設立し、法人申請で宅建業を始める予定です。宅建業の免許申請は、どの段階から可能ですか?
  27. 免許更新申請期間を過ぎてしまったのですが、免許更新は行えますか?
  28. 営業にあたって、法律の遵守以外に気をつけることはありますか?
  29. 本店で事務所を持たずに、支店のみで宅建業をすることは可能ですか?

①取引主任者証の有効期間は何年間ですか?

②専任の取引主任者とは何ですか?

③専任の取引主任者は何人必要ですか?

④現在監査役をしている法人で専任の取引主任者になれますか?

⑤他の法人でも役員をしていますが、免許申請できますか?

⑥住宅の一部を事務所にしたいのですが可能ですか?

⑦親の免許を子が引き継ぐことはできますか?

⑧住宅の一部を事務所にする際気を付けることはありますか?

⑨事務所を他の法人と共同で使用することは可能ですか?

⑩信託受益権とは何ですか?

⑪信託受益権の不動産物件を取扱うためには何が必要ですか?

⑫第二種金融商品取引業の登録要件は宅建業免許の要件と同じですか?

⑬不動産取得税・登録免許税の減免はどうなっていますか?

⑭国土利用計画法の事後届出はどんな時に必要ですか?

⑮事後届出の届出方法および期限はどうなっていますか?

⑯営業保証金の供託、保証協会への加入は必ず必要ですか?

⑰営業保証金の供託、保証協会への加入はいくらかかりますか?

⑱廃業した場合、営業保証金は戻りますか?

⑲新規免許申請にはどのぐらいの手数料がかかりますか?

⑳申請受付後、免許・登録までにかかる日数はどのくらいですか?

㉑免許の有効期間はどのくらいありますか?

㉒いつ更新免許の申請をしたらいいですか?

㉓免許換え申請と更新免許申請の手数料はいくらですか?

㉔自分で国土交通省と宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会へ行く必要がありますか?

㉕臨時に事務所を設ける場合でも届出は必要ですか?

㉖株式会社を設立し、法人申請で宅建業を始める予定です。宅建業の免許申請は、どの段階から可能ですか?

㉗免許更新申請期間を過ぎてしまったのですが、免許更新は行えますか?

なお、有効期間満了後の更新申請はできず、新規免許申請となります。

㉘営業にあたって、法律の遵守以外に気をつけることはありますか?

㉙本店で事務所を持たずに、支店のみで宅建業をすることは可能ですか?

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