信託受益権について
更新日:2024年3月19日
不動産所有者(オリジネーター)が信託銀行等に対して不動産を信託することにより、受益権という証券となったものが信託受益権です。
この証券化された受益権は、有価証券として投資家の間で売買されることになります。
オリジネーターとすれば、これまでの金融機関に加え、不動産ファンドなどの投資家からの資金調達も可能となり、資金調達の方法が増えることになります。
信託受益権の不動産物件を取扱うためには
不動産業者が信託受益権となっている不動産物件の売買や仲介を行う場合、第二種金融商品取引業者として財務局への登録が必要となります。
法人でも個人事業主でも金融商品取引業者登録が可能です。
第二種金融商品取引業の登録を行う場合は、宅地建物取引業免許の要件とは違う要件があり、また業務方法書等の金融業に課せられる書類を作成しなければなりません。
万が一、登録を受けずに取引を行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。