宅地建物取引業免許

不動産信託受益権とは

更新日:2025年4月8日


​不動産所有者(オリジネーター)が自身の不動産を信託銀行等に信託することで、その不動産に関する信託の受益権が発行されます。
この信託の受益権が証券化されたものが、いわゆる不動産信託受益権です。
 
​不動産信託受益権とは、信託財産となった不動産から得られる収益を受け取る権利であり、信託受益権とはこのように信託財産から生じる利益を享受する権利そのものを指します。​

証券化された不動産信託受益権は、有価証券として投資家間で売買され、流通します。
これにより、オリジネーターは従来の金融機関に加え、不動産ファンドなどの投資家からも資金を調達でき、実務上の資金調達の選択肢が広がります。

信託受益権の不動産物件を取扱うためには

このような不動産信託受益権の売買において、不動産業者が信託の受益権の売主となる場合や、その仲介を行う場合があります。
​その際、信託受益権の売買や媒介等の業務を行うためには、第二種金融商品取引業として、内閣総理大臣(実際の手続きは財務局が担当)への登録が必要です。​
この登録は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)だけでなく、個人事業主でも可能です。
 
登録に際しては、宅地建物取引業免許とは異なる要件が求められます。
​具体的には、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員または使用人の確保が必要とされています。
 
登録を受けずに不動産信託受益権の売買等を行った場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
したがって、この分野の取引を行う際には、制度の適用範囲と実務上の流れを十分に理解し、法令遵守が不可欠です。