宅地建物取引業免許

減免申請について

更新日:2024年3月19日


不動産取得税・登録免許税の減免申請とは

不動産の所得税については、不動産の譲渡が平成21年3月までになされたものに限り、税額が3分の1に軽減されます。

登録免許税については、譲渡が平成20年4月1日から平成22年3月31日までになされたものであり、かつ取得後1年以内に登記を受ける等一定要件を満たすことができれば、税率が0.8%に軽減されます。

減免申請の流れ

 ①:事前調査

当社で減免対象不動産になるかどうか事前確認します。

 ②:残高証明発行

売買契約がほぼ確実となった時点で、お客様に取引のある金融機関の残高証明書の発行のご依頼をします。

 ③:書類準備

 ④:売買契約締結

 ⑤:減免申請

国土交通省・財務局への申請を行います。

 ⑥:証明書交付

10日~2週間前後で証明書が交付されます。

 ⑦:登記申請

所有権の本登記を行います。

不動産取得税減免申請の必要書類

国土交通省 申請
申請書
証明書
物件概要
資産取得に関するプレスリリース
物件の写真及び地図(プレスリリースに掲載の場合は省略可)
資産運用委託契約書
不動産売買契約書
重要事項説明書
登記簿謄本
公図
財務局 申請
申請書
売買契約書
借入残高表
残高証明書
投資法人規約
決算短信
運用報告書
登記簿謄本

所有権移転登記 登録免許税減免申請の必要書類

国土交通省 申請
申請書
証明書
物件概要
資産運用委託契約書
財務局 申請
申請書
証明書
借入残高表
残高証明書
投資法人規約
決算短信
運用報告書
登記簿謄本