区分所有建物
「建物の区分所有等に関する法律」により、1棟(むね)の建物に構造上区分された数個の部分で
独立している住居、店舗、事務所又は倉庫、その他建物としての用途に供することが
できるものがあるときは、それぞれ所有権の目的(区分所有権)とすることができるようになります。
ここでいう区分所有建物とは一般的な分譲マンションを想定していますので、
その前提に立ったうえで、解説していきます。
専有部分と共用部分
マンション等の区分建物は、専有部分と共用部分から構成されています。
民法等の用語で「占有」や「共有」という非常に似たものがありますが、
全く別の用語なので、注意が必要です。それぞれの用語について、解説します。
・専有部分
専有部分とは、建物の全体のうち独立した所有権の対象となる部分、
つまり、マンションの居住スペースのことです。
専有部分として認められるためには、その部分が構造上及び利用上、
独立していることが必要とされています。
・共用部分
共用部分とは、専有部分以外のことを指すので、エントランス・廊下・階段・
エレベーター等の区分所有者全員が共同して利用する部分のことです。
ベランダやバルコニー、専用庭などは規約によって特定の専有所有者による
使用が認められていますが、登記上は共用部分となっています。
区分所有建物が特殊とされる理由
区分所有建物は通常の建物と様々な面で異なり、重説作成においても注意が必要です。
登記面においては、通常は土地と建物は別個の不動産であるため、分けて登記します。
しかし、分譲マンションなどの区分所有建物は建物と敷地を一体として登記します。
そのため、登記簿も通常の建物と記載方法が異なっており、注意が必要です。
また、マンションなどには法令とは別に管理規約等の制限がかかってくるため、
その制限についても重説に記載する必要があります。
通常の重説にプラスして管理規約等についても詳しく検討していく必要があるため、
より一層手間がかかりますし、難易度も高くなっています。
区部所有建物の重説を外注するメリット
上記にも記載したように、区分所有建物は通常の不動産とは異なり、特殊です。
つまり、通常の重説の作成に慣れている不動産会社のご担当者様でも、区分所有建物に関して
難しさを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかも、近年は東京や大阪などの大都市圏に続々とマンションが建設されており、
価格も高騰している状況です。
慣れていない方が重説作成をした際に、間違った記載をしてしまって買主に損害を与えてしまうと
たちまちトラブルへと発展します。
また、マンション価格が高騰していることから、損害額も大きくなることが予想されます。
弊社は、区分所有建物の重説作成に関しても経験が豊富です。
弊社に重説作成を外注することで貴社の負担が減り、高クオリティーな重説を手に入れることができるだけでなく、
不動産トラブルに巻き込まれるのを防ぐことが出来ます。
まずは一度、弊社へご相談下さい。貴社の困りごとをお聞きし、最適な提案を行います。