保全・クーリングオフ等
更新日:2024年3月19日
手付金等の保全措置の概要
重要事項説明書に記載する項目として、手付金等の保全措置の概要という部分があります。
これには「宅地建物取引業者が自ら売主の場合」という条件があります。
つまり、宅建業者が売主となる不動産の売買で一定額を超える手付金等を買主から受け取る場合には、
あらかじめ保全措置を講じる必要があります。
こういった保全措置についての詳しい内容は、宅建業法に記載があります。
この保全措置は宅建業法を読み込んで理解をしたうえで、講じていく必要があります。
もし、間違った解釈で進めてしまった場合、重説にも間違った記載をしてしまうばかりか、
適切に保全措置を講じていなかったことで買主に大きな損害を与えてしまうこともあります。
弊社には、行政書士だけでなく宅地建物取引士の資格を持った専門スタッフが複数在籍していますので、
宅建業法にも精通しています。それに加えて、重説作成にも精通しているので、
安心してお任せいただけます。
不動産売買におけるクーリング・オフ
クーリング・オフという制度を聞いたことがある方はかなり多いのではないでしょうか?
簡単に説明すると、買ったは良いものの、冷静になって考えてみたらやっぱり要らないから
契約を解除したいとなった場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
では、不動産取引においてクーリング・オフの制度はあるのでしょうか?
結論から言うとあります。宅建業法37条の2に規定があります。
- 不動産の売買契約
- 売主が宅建業者
- 事務所等以外の場所
- 8日以内に書面で告知する
主に上記に当てはまる場合はクーリング・オフが可能です。
ただし、個別で例外もあります。
例えば、事務所等以外の場所で契約した場合について、買主からの申し出によって
場所の指定があった場合についてはクーリング・オフの適用除外となります。
この適用除外に関しては、上記以外にも様々なものがあるので、
とても煩雑に感じておられる方もいらっしゃると思います。
宅建業法をかなり読み込んで理解していく必要があるため、法律を読み解く力、理解する力が
求められますので、法律家である行政書士の方が有利ではあります。