売買契約書(37条書面)とは?
不動産売買契約において、宅地建物取引業者は契約の相手方に交付しなければいけません。
宅地建物取引業法第37条に規定があることから、「37条書面」と呼ばれています。
宅建業者は下記の場合には、37条書面を交付する義務を負います。
- 自ら当事者として契約を締結したとき
- 当事者を代理して契約を締結したとき
- その媒介により契約が成立したとき
それでは、37条書面にはどういった事項を記載する必要があるのでしょうか?
37条書面に記載する事項
37条書面に記載する事項は下記のとおりです。
ただし、項目について個々の契約によって増減する可能性があります。
売買・交換 | 賃借 | ||
必ず記載する事項 | ①当事者の氏名(法人の場合はその名称)、及び住所 | 〇 | 〇 |
②当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示、または当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 | 〇 | 〇 | |
③当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 | 〇 | - | |
④代金、または交換差金の額並びにその支払いの時期、及び方法 | 〇 | 〇 | |
⑤宅地、または建物の引渡しの時期 | 〇 | 〇 | |
⑥移転登記の申請の時期 | 〇 | - | |
定めがあるときに記載する事項 | ⑦代金、及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期、及び目的 | 〇 | 〇 |
⑧契約解除に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | |
⑨損害賠償額の予定、または違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 | |
⑩代金、または交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合には、当該あっせんにかかわる金銭の貸借が成立しない場合の措置 | 〇 | - | |
⑪天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | |
⑫当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任(瑕疵担保責任)、または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容 | 〇 | - | |
⑬当該宅地、または建物にかかる租税その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | - |
37条書面には説明が必要か?
35条書面である「重要事項説明書」のように、37条書面についても交付するだけではなく、
説明までする義務があるのでしょうか?
結論を言うと、説明義務はありません。
宅建業者は売買契約を締結した際に、相手方に対して遅滞なく、37条書面を交付しなければならないのであって、
説明義務については法律に規定がないのです。
こういった面で重要事項説明書と混同されがちですが、そこは分けて考えましょう。
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